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「家庭教育」を「支援」するということであり,その対象は主に親(保護者)になります。教育分野が行う「家庭教育支援」は,親(保護者)が安心感と自信をもって家庭教育を施し,子どもとともに成長するための学びを支援することであり,成人教育の一つの領域です。子供とその親を対象とした体験学習の機会提供,「親の学び」の提供,公民館・福祉施設で行われる家庭教育学級等をさします。
家庭教育は,保護者がわが子に向けて行う教育であり,すべての教育の出発点です。家族のふれ合いを通して,子供が,基本的な生活習慣や生活能力,人に対する信頼感,豊かな情操,他人に対する思いやり,基本的倫理観,自尊心や自立心,社会的なマナーなどを身につけていく上で重要な役割を果たしています。
平成24~26年度共同教育推進総合事業『家庭教育支援報告書』
父母その他の保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに,自立心を育成し,心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2国及び地方公共団体は,家庭教育の自主性を尊重しつつ,保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。(平成18年12月改正)
3国及び地方公共団体は,第一項の任務を行うに当たって,社会教育が学校教育及び庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ,学校教育との連携の確保に努め,及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに,学校,家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。(平成20年6月改正)
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