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掲載日:2024年5月10日

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食品衛生責任者及び食品衛生管理者について

食品衛生責任者

食品衛生責任者について

食品衛生法第51条第1項に規定する営業を行う者は、食品衛生責任者を設置することとなっています。(なお、食品衛生法第48条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができます。)(食品衛生法施行規則別表第17より抜粋)

食品衛生責任者の義務は以下のとおりです。

・都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること(法第54条の営業(法第68条第3項において準用する場合を含む。)に限る。)。

・営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。

・営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。

・食品衛生責任者は、食品衛生法施行規則第66条の2第3項に規定された措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。

食品衛生責任者の資格要件について

食品衛生責任者の資格要件は以下のとおりです。

  1. 食品衛生法第30条に規定する食品衛生監視員又は同法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条に規定する食鳥処理衛生管理者の資格を有する者
  3. 知事の指定する「食品衛生責任者養成講習会」(※)を受講した者

※宮城県では、公益社団法人宮城県食品衛生協会を主催者として、食品衛生責任者養成講習会を開催しています。

食品衛生責任者養成講習会の日程について

講習会日程、受講方法等については、施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせいただくか、公益社団法人宮城県食品衛生協会ホームページをご覧ください。

食品衛生管理者

食品衛生管理者について

次の食品・添加物の製造又は加工を行う施設は、食品衛生法第48条に基づき食品衛生管理者を置く必要があります。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

  • 全粉乳(容量が1,400g以下である缶に収められるものに限る)
  • 加糖粉乳
  • 調製粉乳
  • 食肉製品
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
  • マーガリン
  • ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限ります。)

※食品衛生管理者と食品衛生責任者は異なります。

食品衛生管理者の資格要件について

食品衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません(食品衛生法第48条第6項)。

  1. 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
  2. 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
  3. 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
  4. 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

※4により食品衛生管理者となるための要件を満たした者については、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となることができます。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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