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掲載日:2022年3月24日
住宅宿泊事業者から、法第11条第1項に規定する委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。
住宅宿泊管理業務とは、法第5条から第10条までの規定による業務(※)及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。
宿泊者の衛生の確保(第5条),宿泊者の安全の確保(第6条),外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保(第7条),宿泊者名簿の備付け等(第8条),周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(第9条),苦情等への対応(第10条)
国土交通大臣の登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者をいいます。
次のいずれかに該当する場合には,住宅宿泊管理業者への委託が必要です。
例えば,自宅から離れた別荘や空き家等を活用して民泊を行う場合には,基本的に委託が必要となります。
該当する場合には,より詳しい条件等を確認しておきましょう→観光庁民泊制度ポータルサイト(外部サイトへリンク)
宮城県内で管理業を委託したい場合には,対応している管理業者を見つける必要があります。
国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)で,登録している業者を確認することができますが,現在新規の受託をしていないところもあります。
そこで,県内で対応している業者を調査し以下のマップに整理しましたので,参考としてください(マップは随時更新予定です)。
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