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蜜蜂(みつばち)は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律、養蜂振興法、家畜伝染病予防法、動物用医薬品等取締規則で、対象として扱われています。また、宮城県においても、養蜂振興法施行条例を定めています。
蜜蜂を飼育する場合は、養蜂業者以外の方も飼育届の提出が義務付けられています。また、趣味で飼育している方も届出が必要です。
さらに、転飼(蜜蜂群を移動すること)をする場合、宮城県外から転入する場合はあらかじめ許可を、宮城県内でも移動先によっては、あらかじめ届出が必要です。
県内の養蜂業の動向を把握し、今後の養蜂振興の参考とするため調査を実施します。管内の蜜蜂飼育届を提出されている方へ文書を送付していますので御協力いただきますようお願いします。
1 調査対象者
蜜蜂の飼育を行う者
2 調査内容
(1)蜜蜂飼育届(別紙1)(ワード:53KB)←様式はこちらをクリック
イ)令和6年1月1日現在の飼育状況
ロ)令和6年1月1日から令和6年12月31日までの飼育計画
(2)蜜蜂飼養状況調査報告書(別紙2)(ワード:72KB)←様式はこちらをクリック
イ)令和5年におけるはちみつ等の生産量
ロ)令和5年の蜜源増減事例
ハ)その他
3 提出方法
郵送、ファクシミリ及び電子メール
4 提出期限
令和6年1月26日
お問い合わせ先
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