トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ・エネルギー > エネルギー政策・温暖化対策 > エコ・省エネ > 令和6年度エコタウン形成促進事業費補助金について(募集中)

掲載日:2024年5月9日

ここから本文です。

令和6年度エコタウン形成促進事業費補助金について(募集中)

事業の概要

各地域において、その特性を踏まえた再生可能エネルギーやエネルギーマネジメント等を利活用し、地域の様々な課題(人口減少、高齢化、交通難など)を解決する取組みを行う協議会等の活動のために必要な経費の一部を補助します。本事業(補助金)は「みやぎ環境税」の使途事業です。

幅広な事業構想に対して本補助金を活用いただけますので、少しでも御興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽に御相談ください!

本事業のチラシ(PDF:285KB)

取組の例

  • 農業人材の減少や高齢化という地域課題を解決し、地域を活性化するため、再エネ電力や再エネ由来の熱を利用してハウス内環境管理を自動化する
  • 地域を活性化し、人口減少という地域課題を解決するため、再エネ電力や再エネ由来の熱を利用した特産品(地域で得られる原料とエネルギーを使った地ビール等)を新たに作る
  • 地域内の観光のための移動手段を確保するため、再エネ電力を使用した電動キックボードや電動自転車のシェアリング事業を立ち上げる

補助メニュー

エコタウン形成促進事業には3つのステップの補助メニューがあります。概要は下表のとおりです。詳しくは交付要綱別表1を御確認ください。

補助メニュー 補助上限額※ 補助率 補助対象事業(概要)
STEP1_地域協議会支援事業 30万円 10分の10 先進地を視察する、外部有識者を招いて講演を聞くなど、事業化を目的とした協議会等を運営する事業
STEP2_実現可能性調査等事業 300万円 10分の10 STEP1に加え、事業化を目的に、エネルギー源の賦存量や事業の採算性等のポテンシャル調査を実施する事業

STEP3_事業化支援事業

1,000万円 3分の2 STEP2に加え、事業化を目的として設備を導入する事業

補助事業者の要件

要件は下記のとおりです。詳しくは交付要綱別表2を御確認ください。

  1. 協議会等(原則としてその構成員に市町村を含むものとする。)の代表又は構成員である法人又は個人であること。
  2. 次の各号に掲げる全ての要件を満たすこと。
    (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者資格)の規定に該当するものでないこと。
    (2)宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(平成9年11月1日施行)に掲げる資格制限の要件に該当するものでないこと。
    (3)宮城県の県税を滞納していないこと。
    (4)宮城県入札契約暴力団等排除要綱(平成20年11月1日施行)の別表各号に規定する措置要件に該当するものでないこと。
  3. その他知事が必要と認める要件を満たすこと。

補助対象経費一覧

令和6年度から補助対象経費の範囲が拡大されました。

変更内容の概要について(PDF:413KB)

補助対象となる経費には○、補助対象とならない経費には×を記載しています。詳しくは交付要綱別表3を御確認ください。

種別

内容

STEP1 STEP2 STEP3

謝金等※1

外部専門家等に対する謝金又は報酬

旅費※2

外部専門家等に対する旅費、事業に直接必要な知識・情報・意見等の収集のために行う先進地視察および調査(以下「先進地視察等」という。)に要する旅費

食糧費※1

外部専門家等に対する飲み物代(アルコール類は除く。)

消耗品費※3

事業実施に必要最低限な事務用品、啓発資材等の購入費

印刷製本費

チラシ、冊子、報告書等の作成費等

通信運搬費

事業実施に必要な郵送料、運搬費等

使用料・賃借料※4

事業実施に必要な会場使用料・器具の使用等にかかる経費等

保険料

事業実施に必要な保険料

委託料※5 導入ポテンシャル調査、事業化・収支計画等の策定、簡易な環境影響調査等(設備等の導入に直接関連する内容であって、知事が適当と認めるものに限る。) ×
設計費 補助事業の実施に直接必要な設備等の設計費 × ×
設備費 補助事業の実施に直接必要な設備等の購入、製造(改修を含む)又は据付け等に必要な経費(ただし、土地の取得及び賃借料を除く。) × ×
工事費 補助事業の実施に直接必要な配管、配電等の工事に必要な経費 × ×

その他知事が必要と認める経費(事業計画の地域内外への展開を目的としたイベント出展費等)

(注意点)

※1 協議会等の構成員である法人又は個人に対する謝金及び食糧費は対象外とする。

※2 構成員が先進地視察等に要する旅費については、以下のとおりとする。

(1)公共交通機関を使用する場合は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。また、自家用車を使用する場合は、補助対象額は1キロメートルあたり15円を上限とする。

(2)宿泊費は、補助事業を実施するために直接必要な日数のうち県が認めた日数分のみを対象とし、1人1泊あたり1万3100円を上限とする。

(3)国外への旅費は対象外とする。

(4)構成員一者のみで行う先進地視察に係る旅費は補助対象外とする。

(5)補助対象経費のうち、旅費に係るものは、15万円を上限とする。

※3 消耗品は、1品目当たりの取得原価(単価)が税込みで3万円未満であるものをいい、交付申請者その他の協議会等の構成員の経常的運営に要する備品は含まない。

※4 協議会等の構成員である法人又は個人が使用する事務所又は土地の賃借料その他の経常的運営に要する経費は対象外とする。

※5 補助事業者である発注者から委託料として委託事業の受注者へ支払われる金額のうち、当該委託事業の経費として受注者から発注者に対して支払われる経費がある場合には、当該経費を補助対象外とする。

※6 補助事業者である発注者から、当該発注者の同一事業体とみなされる企業等(当該発注者の子会社又は関連会社等)に対して支払われる費用のうち、利益相当分は、補助対象外とする。

※7 消費税及び地方消費税、振込手数料、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第4条に規定する特定契約の申込みに係る電力工事負担金、申請書作成費、損害保険料並びにその他の補助事業の実施に直接必要でない経費は対象外とする。

※8 国又は国の関連団体から補助金の交付を受け、又は受けようとする場合は、補助対象経費から当該補助金の交付(予定)額を除いた額を補助対象経費とする。

まずは手続きの流れ(PDF:166KB)を御確認ください。

【交付申請にあたって提出する書類】

提出〆切は令和6年6月24日(月曜日)です。

交付申請書(ワード:69KB)※必要な添付書類は、交付要綱別表5をご確認ください。

交付決定前着手届(ワード:54KB)※必要に応じて提出してください。

【参考】

県税納税証明書(発行から3ヶ月以内のもので、全ての県税に未納がないことを証明するもの。)の取得に当たっては、下記ホームページ等を御確認ください。
県税務課ホームページ

【申請後、交付決定後に提出する書類】

申請後、交付決定後に提出する書類は下記から御確認ください。

エコタウン形成促進事業費補助金の申請後、交付決定後に必要な書類について

補助金交付要綱

交付要綱(PDF:177KB)

 

お問い合わせ先

次世代エネルギー室地域共生推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2332

ファックス番号:022-211-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は