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A 飼い主には動物を一生飼う(終生飼養)責任があります。飼い続けられなくなった場合は,新たな飼い主を探しましょう。やむをえず引取りを希望される場合は,事前に当所にご連絡ください。なお,引取りを求める相当の事由がない場合,引取りを拒否することがあります。
A 飼い犬・猫は一般廃棄物として市の処理場で処理します(例:栗原市のクリーンセンター)。道路など公共の場所で所有者不明の犬・猫が死亡していた場合,各総合支所市民サービス課に連絡下さい。
A 保健所へ通報して下さい。通報者の連絡先,放浪犬の居場所および状況を教えて下さい。
A 飼い犬・猫の特徴を教えて下さい。保護された犬猫の中にいるかどうか確認します。いない場合は,失踪届に載せて,関係する情報があれば連絡します。
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