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建築宅地課では、消費者の方からの「不動産取引業」(下図「不動産業の分類」参照)についての相談窓口を設けておりますので、お気軽にご相談ください。
当課で扱えるのは宅地建物取引業法に関する相談のみです。
そのため、相談の内容によっては、他の相談窓口をご案内する場合があります。また、回答にはお時間を頂きます。
(注1)相談の対象となる範囲は、下図に示した「不動産取引業」の範囲(宅地建物取引業法の規制する範囲)です。
ビル・店舗・アパート・戸建の賃貸業、駐車場業及びマンション・ビル等の不動産管理業は除かれますのでご注意ください。
また、不動産管理業者については東北地方整備局へご相談下さい。
(注2)賃貸住宅の敷金、礼金、原状回復等につきましては、宮城県消費生活センター等へご相談下さい。
(注3)個人の権利・利益に関する内容及び紛争の解決・仲裁につきましては、法律相談等をご利用願います。
消費生活に関連する相談を受け付けています。賃貸住宅の敷金、礼金、原状回復等についても相談できます。
宮城県内の不動産管理業に関する問合せ先になります。
同協会に所属している事業者に関する契約トラブル相談窓口を設置しています(要予約)
同協会に所属している事業者に関する契約トラブル相談窓口を設置しています(電話相談のみ)
法的トラブル解決のための総合案内所です。
弁護士と建築士に相談できる、住宅専門の相談窓口です。
安心・安全な不動産取引をサポートする総合情報サイトです。
不動産に関する相談コーナーのほか、相談事例の紹介もしています。
相談の対象となるのは、下図に示した「不動産取引業」の範囲(宅地建物取引業法の規制する範囲)です。
下記の相談フォームを利用してご相談ください。
資料(契約書、重要事項説明書、広告等)がある場合はこちらから送付してください。→
簡易な内容は電話でご相談ください。
資料(契約書、重要事項説明書、広告等)があれば手元にご用意のうえ、相談願います。
022-211-3242(建築宅地課 調整班)
事前に電話か下記フォームでご予約ください。
資料(契約書、重要事項説明書、広告等)があればお持ち下さい。
(土日、祝日及び年末年始を除く開庁日のみ)
ご利用の注意点
(1)お名前欄はニックネーム等でも結構です。
(2)メールアドレスはお間違えのないように半角でお願い致します。
(3)後日、宮城県よりメールにてご返信させていただく場合がございますので「@pref.miyagi.lg.jp」のメールアドレスを受信できるようにしてください。
(4)半角カタカナ、機種依存文字、(丸文字、ローマ数字、単位、特殊記号等)は使用しないでください。文字化けを起こし、記載内容が読めない場合があります。
(5)携帯電話やスマートフォンの迷惑メール対策をされている場合は、宮城県から送信されるメールアドレス「@pref.miyagi.lg.jp」をドメイン指定受信設定してください。
(6)ドメイン指定受信の方法は各携帯電話のキャリアにより異なりますので、ご利用の携帯会社ホームページにてご確認ください。
お問い合わせ先
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