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掲載日:2023年5月10日

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女川原子力発電所環境調査測定技術会規程

(趣旨)
第1条 この規程は、昭和53年10月18日及び昭和54年3月17日に締結された女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書第5条第2項の規定に基づき、女川原子力発電所環境調査測定技術会(以下「技術会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)
第2条 技術会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1)環境放射能及び温排水のモニタリング方法の検討及び調整に関する事項
(2)環境放射能及び温排水のモニタリング結果の取りまとめ及び評価に関する事項
(3)その他環境放射能及び温排水のモニタリングに関する技術的事項
2 前項第2号の結果の取りまとめ及び評価は、3か月ごとに1回行うものとする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

(組織等)
第3条 技術会は、次の各号に掲げる者の区分に応ずる委員若干名をもって組織する。
(1)学識経験のある者
(2)県の職員であって別表に掲げる者
(3)関係市町の職員
(4)関係市町に立地する漁業協同組合支所又は出張所の運営委員会委員又は職員
(5)東北電力株式会社の職員
2 委員は、知事が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)
第4条 技術会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、技術会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)
第5条 技術会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 技術会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めたときは、参考人として委員以外の者に対し、技術会の会議に出席を求め意見を聴くことができる。

(事務局)
第6条 技術会の事務局は、宮城県復興・危機管理部原子力安全対策課内に置く。

(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、技術会の運営に関し必要な事項は、会長が技術会の会議に諮って定める。

附則
この規程は、昭和54年11月1日から施行する。

附則
この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年9月20日から施行する。

(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に在任している女川原子力発電所環境調査測定技術会委員の任期は、改正後の女川原子力発電所環境調査測定技術会規程第3条第3項にかかわらず、昭和59年11月8日までとする。

附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成5年8月2日から施行する。

附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成14年12月27日から施行する。

附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この規定は、平成20年4月1日から施行する。

附則
この規定は、平成23年9月12日から施行する。

附則
この規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この規定は、平成29年4月1日から施行する。

附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表 復興・危機管理部長、復興・危機管理部危機管理監、原子力安全対策課長、医療政策課長、水産業基盤整備課長、環境放射線監視センター所長、水産技術総合センター所長

お問い合わせ先

原子力安全対策課原子力安全対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号5階北側

電話番号:022-211-2607

ファックス番号:022-211-2695

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