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平成24年度介護報酬改定において,介護職員の処遇改善の取り組みとして,平成23年度まで実施していた介護職員処遇改善交付金の相当分を円滑に移行するために,介護職員処遇改善加算が創設されています。介護職員処遇改善加算の各届出に係る提出書類等については,下記のとおりです。
平成31年度において,4月から介護職員処遇改善加算を算定しようとする施設・事業所は,平成31年2月28日(必着)までに計画書をご提出願います。なお,提出が必要な時期になりましたら,県より通知を発出します。
届出区分 | 事業所単独作成の場合 | 複数事業所一括作成の場合 | 提出期限,注意事項等 |
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当該年度に加算を算定する場合 (前年度から継続して加算を算定する場合にも届出が必要です。) |
4月から算定する場合:平成31年2月28日(必着)までに届出書をご提出願います。 年度途中から算定する場合:算定開始月の前々月の末日(算定届と併せて提出) |
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- | 添付書類(エクセル:277KB) | ||
別紙様式3(ワード:30KB) | - | ||
- | 別紙様式4(ワード:30KB) | ||
誓約書(ワード:28KB) | |||
加算の算定区分に変更がなければ提出は不要です。 | |||
就業規則及び給与規程(平成31年2月1日追記) |
加算の算定区分に変更がなく,かつ既に提出された就業規則及び給与規定の事項に変更がない場合は提出は不要です。(平成31年2月1日追記) | ||
労働保険関係成立届等の納入証明書(写)等(平成31年2月1日追記) | 提出にあたっては納入通知書等,最新の労働保険料の納入状況が分かる書類を添付してください。(平成31年2月1日追記) | ||
届出の内容に変更があった場合 | 変更届出書(ワード:36KB)(参考様式) | 変更のあったとき | |
その他必要な書類 |
※変更の届出が必要な場合
※特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために,介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には,「特別な事情に係る届出書」により,以下の内容について届け出る必要があります。
※なお,年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げる場合,次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に,「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。また,介護職員の賃金水準を引き下げた後に1~4に掲げる内容が改善した場合には,可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻す必要があります。
提出書類 | 様式 | 備考 |
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※現行加算及び特定加算併せて1枚で提出してください。 | ||
(1)介護職員処遇改善実績報告書 |
※全様式(連絡票を除く)をまとめております。 |
記入例(別紙様式3)(PDF:206KB) |
(2)指定権者内事業所一覧表 |
※複数事業所一括作成の場合のみ |
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(3)都道府県内一覧表 |
※県内に指定権者が複数ある場合のみ | |
(4)都道府県状況一覧表 |
※県外事業所も対象としている場合のみ | |
(5)加算総額内訳及び賃金改善総額内訳が確認できる書類 |
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(6)介護職員ごとの賃金改善額一覧 |
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(7)介護職員処遇改善加算実績報告チェックシート |
実績報告に当たっては、翌年度7月31日までに各事業所・施設を管轄する機関に提出してください。
加算を算定する場合,計画上加算の対象となっている事業所が年度中に全て休止・廃止する場合には,最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要となります。
休止・廃止届の提出に合わせ,下記の「誓約書」を提出してください。
介護職員処遇改善加算実績報告書の提出に関する誓約書(ワード:36KB)
※1~4の複数の事業所・施設を一括作成する場合は,各指定権者に同じものを提出してください。
※介護職員処遇改善加算に関するQ&Aについて
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