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(趣旨)
第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第152条第5項の法人(以下「法人」という。)の寄附行為及び寄附行為変更の認可等については私立学校法その他の法令(以下「関係法令」という。)の規定によるほか、この基準の定めるところによる。
(名称)
第2条 法人の名称は、法人の目的にふさわしいものとし、かつ、県内の他の法人及び他の学校法人と同一のもの又は紛らわしいものでないものとする。
(基本財産)
第3条 法人は、設置する私立専修学校又は私立各種学校(以下「専修学校等」という。)ごとに、基本財産として、次に掲げる施設及び設備又はこれらの取得に要する資金を有しなければならない。
(1)専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)又各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)に定める面積を保有する校舎
(2)前号に定める校舎建設その他専修学校等の目的達成のために必要な用地(以下「校地等」という。)
(3)専修学校等の目的及び生徒数に応じた教具、校具等の設備
2 前項の施設及び設備の整備に要する経費(以下「設置経費」という。)の財源は、寄附金を充てるものとし、次の各号の一に該当しないものでなければならない。
(1)入学を条件とする寄附金、当該施設の建築等に係る請負業者の寄附金その他設置経費の財源として適当と認められないもの
(2)寄附能力のない者の寄附金、寄附者が借入金により調達した寄附金等
(基本財産の借用)
第4条 前条第1項に定める基本財産は、原則として、自己所有でなければならない。ただし、前条第1項第1号及び第2号に定める基本財産については、法人が所有することが困難であり、かつ、教育上支障がないと認められるときで、次の各号の一に掲げる場合にあっては、この限りでない。
(1)国又は地方公共団体から借用する場合
(2)国又は地方公共団体以外の者から借用する場合にあっては、20年以上の長期にわたり安定して使用できる保証がある場合
2 前条第1項第3号に定める基本財産については、特別の事情があり、かつ、教育上支障がないと認められるときは、借用であっても差し支えないものとする。
(運用財産)
第5条 法人は、専修学校等の経営に必要な運用財産を有しなければならない。
2 前項の財産は、生徒納付金その他の確実な収入に基づくものでなければならない。
3 法人は、寄附行為の認可を受けるに当たり、運用財産として、年間経常的経費のおおむね4分の1以上に相当する現金又は預金を有しなければならない。
(負債)
第6条 法人の施設又は設備の整備に伴う負債は、特別の事情があり、償還計画が適切かつ確実なものと認められるものに限り、資産総額の3分の1以内において認めるものとする。
2 前項の負債は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)、銀行、信用金庫又は知事が認める金融機関からの借入金によるものでなければならない。
3 前2項の規定は、法人の設立後においても遵守するものとする。
(資産の内容)
第7条 法人の資産は、前条の借入金に係る担保とされているものを除き、負担の付いているものであってはならない。
(会計)
第8条 法人の会計処理は、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に準ずるものとし、その収支予算は、次に掲げるところにより編成され、かつ、適正に執行され得るものでなければならない。
(1)経常的収支予算は、教職員の人件費、専修学校等の規模に対応する教育研究経費、管理経費、借入金等利息その他の経常的支出が、授業料、入学金等の生徒納付金その他適切かつ確実な経常的収入をもって充てられ、収支の均衡が保たれるものでなければならない。
(2)臨時的収支予算は、施設、設備等の整備計画に応じた支出が、確実な収入をもって充てられ、収支の均衡が保たれるものでなければならない。
(規模)
第9条 法人の設置する専修学校等の規模は、原則として、学校ごとに生徒総定員が80人以上でなければならない。
(役員及び評議員等)
第10条 理事及び監事は、他の法人若しくは学校法人の理事又は監事を4以上兼ねてはならない。
2 理事長は、他の法人又は学校法人の理事長を2以上兼ねてはならない。
3 法人の事務を処理するため、その設置する専修学校等の規模に応じた専任の職員を置くなど適切な事務組織が設けられていなければならない。
4 法人の事務局長その他の幹部職員は、その職務に専念できる者であり、また、役員の配偶者又は親族等に偏っていてはならない。
5 その他、規程の整備を含め、専修学校等にふさわしい管理運営体制を整えていなければならない。
(運営)
第11条 法人の設置する専修学校等の運営は、営利的に行われるものではなく、次の各号のいずれにも該当するものでなければなない。
(1)財産の寄附者(その配偶者及び三親等以内の親族を含む。)を役員又は教職員として任用し、報酬を支給する場合には、その額は、社会通念上著しく高額であってはならない。
(2)生徒納付金の総額は、年間経常経費の1.5倍相当額の範囲内とする。
(既設校の適正管理)
第12条 新たな専修学校等の設置に係る場合に係る寄附行為の変更の認可については、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1)設置経費の財源として、既設の専修学校等(以下「既設校」という。)の生徒納付金から繰り入れる場合には、既設校の維持経営に支障を来さない範囲内とすること。
(2)既設校の在籍生徒数が原則として収容定員を著しく超過していないこと。
(3)既設校の在籍生徒数が原則として収容定員を一定期間相当程度下回っていないこと。
(4)既設校のための負債について、第6条に掲げるもののほか、償還が適正に行われており、かつ、適正な償還計画が確立されていること。
(5)次の各事項について既設校の管理運営の適正を期し難いと認められる事実がないこと。
イ 法令の規定、法令の規定による処分及び寄附行為に基づいて適正に管理運営されていること。特に、法令、通達及び通知に基づく登記、届出、報告等の履行状況
ロ 役員若しくは教職員の間又はこれらの者の間における訴訟その他の紛争の有無
ハ 事業団からの借入金の償還(利息、延滞金の支払いを含む。)及び掛金並びに公租・公課の納付の状況
(認可申請)
第13条 法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可に係る計画書及び申請書の提出期限は、法人の設置する専修学校等の設置計画書及び設置認可申請書の提出と同一時期とする。
附 則
1 この基準は、平成6年12月1日から施行する。ただし、平成6年11月30日以前に提出された計画書の審査は従前の例による。
2 私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人の設立認可等基準(昭和61年7月17日施行)は、廃止する。
附 則
この基準は、平成16年4月1日から施行し、同日以降に設置される法人について適用する。
附 則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和6年8月30日から施行する。ただし、表題及び第1条における「第64条第4項」を「第152条第5項」とする改正規定、第10条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
1 第10条関係
第1項及び第2項に掲げる理事等の兼職制限は、「学校法人(高等学校,中等教育学校、義務教育学校、中学校、小学校又は特別支援学校)の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準の運用について」の2と同様とする。
2 第12条関係
第2号に掲げる「収容定員を著しく超過していないこと」については、「学校法人(高等学校、中等教育学校、義務教育学校、中学校、小学校又は特別支援学校)の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準の運用について」の3(1)の「収容が適正であること」並びに第3号に掲げる「一定期間」及び「相当程度下回っていないこと」については、「同運用について」の3の(2)と同様とする。
3 この運用は、令和6年8月30日以降審査基準の適用がある場合に、適用するものとする。
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