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(趣旨)
第1条 この基準は、昭和50年8月11日において現に存する学校法人以外の幼稚園(以下「既設幼稚園」という。)の設置者が、当該既設幼稚園を学校法人に設置者変更する場合における当該学校法人(以下「法人」という。)の寄附行為の認可について、学校法人(幼稚園又は幼保連携型認定こども園)の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準(以下「審査基準」という。)の特例を定めるものとする。
(役員)
第2条 旧設置者が宗教法人の場合には、寄附行為において、当該宗教法人が指名する者1人について、法人の理事となる旨の規定を設けることができるものとする。
(債務の承継)
第3条 旧設置者の負債のうち、既設幼稚園の施設及び設備の充実のために要したことが明確であり、かつ、適正な返済計画が当事者間で合意されているもの(以下、単に「負債」という。)については、負債の承継を認めるものとする。
2 前項の規定により法人に帰属することとなる負債については、審査基準第6条第1項の規定は、適用しない。
(資産の内容)
第4条 法人の資産には、審査基準第7条の規定にかかわらず、負債のための抵当権等が設定されていても差し支えないものとする。
附 則
1 この基準は、平成6年12月1日から施行する。
2 学校法人(幼稚園)設立認可の特例に関する基準(昭和53年5月8日施行)は、廃止する。
附 則
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和6年8月30日から施行する。
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