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私立学校審議会の意見を聴かなければならない事項は,私立学校法等で定められており,その概要は次のとおりです。
事項 | 対象となる県内の現在の学校種 |
---|---|
学校の設置・廃止,設置者の変更,閉鎖命令 | 幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校,各種学校 |
収容定員に係る学則の変更 | 幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,各種学校 |
学科,全日制,定時制,通信制の課程の設置・廃止,広域の通信制の課程に係る学則の変更 | 高等学校 |
小学部,中学部,高等部,幼稚部の設置廃止,高等部における通信制の課程の開設・廃止 | 特別支援学校 |
高等課程,専門課程,一般課程の設置・廃止,目的の変更 | 専修学校 |
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