ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う変更点について

新型コロナウイルス感染症の感染症法に基づく位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症に移行します。
このページでは、移行後の新型コロナ対策にかかる情報をご案内します。 

法に基づく外出制限はありません 保健所等による健康観察はありません

 治療費に自己負担が生じます ホテル入所や物資支援はありません

療養期間中に5類移行(令和5年5月8日)となった方の取扱いはこちら

1 基本的感染対策の考え方について
2 療養の考え方について
3 療養期間中に5類移行となった方の取扱いについて

1 基本的感染対策の考え方について

  • 日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
  • 今後は行政として一律に対応を求めることはなくなり、厚生労働省アドバイザリーボードで示された「感染防止の5つの基本」など専門家の提言等の情報を提供し、個人や事業者に判断していただくことになります。
  • マスクについては、医療機関や高齢者施設を訪問する時や、混雑した電車やバスに乗車する時など、着用が効果的な場面において着用を推奨します。

感染防止の5つの基本

新型コロナウイルス感染症だけではなく、一般に感染症の流行が落ち着いている時期であっても、地域での感染症の流行状況に関心を持ち、以下の基本的な対策を一人一人が身に着けておくことが必要です。

1 体調不安や症状がある場合は、無理せず自宅で療養あるいは受診をする。

  • 発熱・下痢・嘔吐・発疹などの症状が出てきた場合には、無理せず自宅で療養し、加えて体調がよくないときは医療機関を受診しましょう。
  • 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理を厳重にしましょう。

2 その場に応じたマスクの着用や咳エチケットの実施

  • 外出時はマスクを携帯し、マスクの着用が呼びかけられている場面では、できるだけ着用に応じましょう。
  • 咳エチケットを心がけましょう。

3 換気、密集・密接・密閉(三密)の回避は引き続き有効

  • 特に不特定多数の人がいるところでは、換気(空気の入れ替え)、人との間隔を空けるよう注意しましょう。
  • すいている時間帯や移動方法の選択、すいた場所の利用などによって、呼吸器感染症の感染リスクを下げることができます。

4 手洗いは日常の生活習慣に

  • 食事前、トイレの後、家に帰った時などには、20秒~30秒程度かけて流水と石鹸で丁寧に手を洗いましょう。(適切な手指消毒薬の使用も可)

5 適度な運動、食事などの生活習慣で健やかな暮らしを

  • 一人一人の健康状態に応じた運動や食事、禁煙など、適切な生活習慣を理解し、実行することが大切です。
  • 特に基礎疾患のある方は、かかりつけ医などのアドバイスを参考に体調管理に気をつけましょう。

(参考)第118回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和5年3月8日)資料(厚生労働省ページへリンク)

2 療養の考え方について

(1)法に基づく外出制限はありません

陽性者・濃厚接触者の取扱い

・令和5年5月8日以降、「陽性者」には、感染症法に基づく外出制限や就業制限は求められません。
・保健所による「濃厚接触者」の特定は行われず、感染症法に基づく外出自粛は求められません。

・今後外出を控えるかどうかは個人の判断にゆだねられますが、陽性者や濃厚接触者の方は、下記の推奨する療養期間(健康観察期間)を参考に、外出を控えることや不織布マスクの着用、ハイリスク者との接触を控えるなど感染対策の御協力をお願いいたします。

推奨する療養期間(健康観察期間)

陽性者の方は5日間は外出を控えるよう推奨します(PDF:643KB)

事業所・学校等の休業期間

・事業所・学校等における休業期間は、それぞれの事業所・学校にご確認ください。
・周囲の方や事業所においては、個人の主体的な判断が尊重されるようご配慮をお願いします。
・特に高齢者施設等のハイリスク施設は、重症化リスクを有する高齢者が多く入院・生活することも考慮して従事者の就業制限をご判断ください。
・令和5年5月8日以降も、上記の推奨する療養期間(健康観察期間)を参考に、外出を控えることや不織布マスクの着用、ハイリスク者との接触を控えるなど感染対策への御協力をお願いいたします。

(2)保健所等による健康観察はありません

医師からの発生届がなくなります

・医師から保健所への発生届出がなくなるほか、保健所から陽性者の方へ御連絡することもありません。
・入院が必要な場合は、保健所を介さず、原則医療機関間で入院先を調整します。
・自己検査により陽性となった方の陽性者登録は終了します。これに伴い、軽度の有症状者向けに実施していた抗原定性検査キットの配布も終了します。

・令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は、発生届がなくなるため、保健所からの療養通知(SMS)やMy HER-SYSによる療養証明書の発行もされません。

保健所等による健康観察はありません

・保健所等による健康観察も終了するため、ご自身で体調管理をお願いします。
・これまで体調が悪化した方からの体調のご相談を受けていた「陽性者サポートセンター」は終了します。
・体調が悪化した場合は、診断された医療機関にご相談するか、下記の「受診情報センター(0120-056-203(24時間受付))」にご相談ください。

受診情報センターはこちら(宮城県ホームページへリンク)

(3)治療費に自己負担が生じます

陽性判明後の治療は保険診療になります

・令和5年5月8日以降、陽性判明後の入院や外来診療にかかる費用(検査費用含む)は通常の保険診療の扱いになるため、自己負担額が発生します。
・医療費の急激な負担増が生じないよう、令和6年3月末まで一定の公費支援(参考:医療費等(県ホームページ))が継続されます。

(4) ホテル入所や物資支援はありません

宿泊療養施設の終了について

・令和5年5月8日以降は陽性者の方に対する外出自粛は求められなくなるため、宿泊療養施設は終了します。ご自宅等にて療養をお願いします。

・詳細はこちら(宮城県ホームページへリンク)
・同居されている方への感染予防については、家庭内の注意事項(厚生労働省へリンク)を参考にしてください。

生活支援物資等の配送の終了について

・令和5年5月8日以降、陽性者の方に対する外出自粛が求められなくなるため、生活支援物資の配送は終了します。
・保健所等による健康観察が終了するため、パルスオキシメーターの貸与も終了します。
・発症後5日間かつ症状軽快24時間経過までは外出を控えることを推奨します。その後も発症後10日間経過するまでマスクの着用等感染対策の御協力をお願いします。

3 療養期間中に5類移行(令和5年5月8日)となった方の取扱いについて

療養期間の取扱い

・令和5年5月7日までに陽性になった方の感染症法に基づく療養期間は、令和5年5月7日で終了になります。
・令和5年5月8日以降の外出を控えるかどうかは個人の判断にゆだねられます。
・上記(
陽性者・濃厚接触者の取扱い(ページ内リンク))を参考に感染対策に注意してお過ごしいただくようお願いします。
・宿泊療養施設は令和5年5月8日(月)の朝をもって全員が退所となります。以降の入所継続はできません。
・5類移行後の数日間は保健所の判断で健康観察を実施する場合があります。
・令和5年5月8日以降に体調が悪化した場合、診断された医療機関にご相談するか、「受診情報センター(0120-056-203(24時間受付))」にご相談ください。

 

【お問い合わせ先】

宮城県疾病・感染症対策課感染症対策班

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は