宮城県消費生活知識のマニュアル 【改訂版】知っておこう!これだけは
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35P18実在の事業者をかたる架空請求が増えています。利用した覚えがなければ支払うP17・22必要はありません。無視しましょう!インターネットで検索する際には、「広告」と「検索結果」の違いに気をつけましょう。相談窓口が分からない場合は188番(消費者ホットライン)に電話しましょう。P17・33・裏表紙インターネット上の支払は実際に財布からお金を出していないため使いすぎてしまP18・27うことがあります。夢中になりすぎないようにしましょう。広告を見て1回限りの購入だと思って申し込んでも、定期的に商品を購入することになってしまうケースがあります。通信販売を利用する際は、商品の特徴や価格だけでなく、購入や返品の条件、送られてきた商品に同封された書類などについてもしっかり確認しましょう。アドバイスアドバイスアドバイスアドバイスcasecasecase若者からこんな相談が寄せられていますcase17歳 男性 (実在の事業者をかたる架空請求) スマートフォンに大手通信販売会社の名前で、有料サイトの料金が未納になっているとSMS(電話番号を用いたメール)が届いた。身に覚えはなかったが、連絡がないと法的措置をとるとあったので電話した。16万円分のプリペイドカードをコンビニで購入して、本日中に支払うように言われたが、どうしたらよいか。20歳 女性 (ワンクリック請求の二次被害) ワンクリック請求の被害にあったので、慌てて解決先をインターネット検索して1番上に表示された公的機関のような所に電話をしたところ、解決にお金を要求された。もう1度そのサイトをよく確認すると、そこは探偵事務所のホームページだった。16歳 男性 (オンラインゲーム) 無料のオンラインゲームで遊んでいた。レアキャラを手に入れるためにはアイテムを購入する必要があり、1個100円だったので課金することにした。しかし、ゲームを進めているうちに夢中になり、気がついたら請求が20万円を超えていた。22歳 女性 (インターネットショッピング) SNSのサイトに表示された広告で「お試し価格300円」のダイエットサプリメントを注文したところ、6回の定期購入契約になっていた。しかも、2回目以降は1回の代金が5千円となっている。早めの相談がトラブル解決のカギです。すぐに消費生活センターに相談しましょう!01020304

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