宮城県消費生活知識のマニュアル 【改訂版】知っておこう!これだけは
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32契約書にハンコを押したりサインをしなければ、契約は成立しない。(参考P3)コンビニでジュースを買った。これは契約だ。(参考P3)友達からネットワークビジネスに誘われたが、興味がなかったのでキッパリと断った。(参考P10)お店で買った商品が気にいらなかったので、クーリング・オフすることにした。(参考P11)身に覚えのないサイト利用料の請求メールが入ったので、「自分はそのサイトを利用した覚えはありません。」と返信した。(参考P17)SNSを始めた。匿名なので個人を特定できないから何を書き込んでも大丈夫だ。(参考P21)スマホを紛失した。スマホ自体にロックはかけていたが、すぐに携帯電話会社に連絡をして通信回線の停止手続きをした。(参考P22)クレジットカードで買い物をした。月々の支払い額が少なくてすむので毎回リボ払いにしている。(参考P24)親のクレジットカードだし、使った分のお金は後で返すから勝手に使っても大丈夫だ。(参考P27)同じような商品が複数売られていた。捨てる時のことを考えて、簡単な包装の商品を買うことにした。(参考P31)次の10題のうち、君は何問正解するかな?○か×で解答しよう!(答えは36ページへ)LETʼS TRY04これで君も完璧な消費者だ!!01020304050607080910君はかしこい消費者かな?CHECK!ファイナルファイナルファイナルファイナル

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