宮城県消費生活知識のマニュアル 【改訂版】知っておこう!これだけは
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親に言うのはめんどくさいから自分で書こう…さんざん説明させて購入しないだって!?この商品は今しか手に入限定で、他に持っている機能も最新式でお買得間違いなし価値も上がって買います…説明長いなぁ欲しくないのに14※ただし、次の場合は未成年者でも取り消せません。●金額がお小遣いの範囲の場合 ●結婚している場合●「成人しています」とウソをついた場合 ●保護者の同意を得たかのように偽った場合脅されたりした場合未成年者が保護者の同意を得ないで契約した場合 上記以外でも、次のように契約をやめることができる場合があります。一人で悩まず、消費生活センターに相談しましょう。 クーリング・オフができなくても、下記の場合は契約を解消することができます。契約する時はよく考えよう!!クーリング・オフができない…契約をやめるには?●相手に脅されたり、だまされたりした場合●違法薬物の販売など、契約内容が反社会的な場合●契約内容の重要な部分に勘違いがあった場合●相手が約束を守らず、催促しても契約内容を実行しない場合●重要な項目について事実と違うことを言われた(不実告知)、帰りたいと行ったのに帰らせてくれない(退去妨害・監禁)など、消費者契約法(P.36)に該当する場合●未成年者が保護者の同意を得ないで契約した場合●中途解約●相手との話し合いによる解約※違約金など請求される場合があります。

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