11クーリング・オフができる取引・期間取引内容事業者の店舗以外の場所での原則全ての商品・サービスなどの契約(アポイントメントセールス、キャッチセールスなどは店舗での契約であっても該当)訪問販売事業者から電話で勧誘を受けた原則全ての商品・サービスなどの契約電話勧誘エステティック、語学教室、家庭教師など特定継続的役務提供連鎖販売取引※期間が過ぎてしまっても、また上記以外の取引でもその他の法令等によりクーリング・オフができる場合があります。ネットワークビジネス(マルチ商法)適用対象20日間期間8日間8日間8日間まずはお住まいの地域の消費者生活相談窓口へご相談ください。契約を解除して商品を返品することができます(返品の送料は購入者負担)。消費者の強い味方クーリング・オフ制度とは クーリング・オフとは「頭を冷やす」という意味です。訪問販売や電話勧誘など不意打ち的な勧誘で契約してしまった場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。クーリング・オフをすると、その契約はなかったことになります。「契約は守らなければならない」とする原則の例外です。こんな契約はクーリング・オフできません お店で商品やサービスを購入したり、通信販売を利用した場合にはクーリング・オフ制度はありません。不意打ち性がないからです。購入する前に本当に必要かよく確認しましょう。※通信販売に関しては、返品についての表示がない場合、商品などを受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができる期間は? 契約書面を受け取った日を含めて「8日間」が一般的です。マルチ商法は「20日間」です。詳しくは、下記を参照してください。 事業者がウソを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフすることができます。クーリング・オフクーリング・オフ
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