新型コロナウイルス感染症対策として県有施設を利用制限する場合における使用料減免措置について
内容
- 新型コロナウイルス感染症対策として,県有施設でイベント等(式典,講演会,研修会,スポーツ大会等)を開催する場合,宮城県新型コロナウイルス感染症対策本部で示した基準に基づき,収容率や人数上限への協力をお願いしているところです。
- 今後は,当該利用制限を踏まえた県有施設の利活用促進を図るため,当該利用制限等を遵守してイベント等を行う場合には,下記のとおり使用料の減免措置を講じることとしましたので,お知らせします。
減免適用期間
令和2年7月1日から令和4年6月30日まで
減免対象施設
- 県有施設のうち,利用制限の対象となるホールや展示場,会議室,体育館,競技場等(観客席を含む対象施設の使用区分を単位として貸切利用する場合に限ります。)
- 設備や備品等の貸与等には適用しません。
減免率
- 定員(観客を含む)に対する施設の利用制限により定員から減じられる人数の割合に応じて減免率を決定します。
- 例:(定員1,000人-利用可能人数700人)÷定員1,000人×100=減免率30%
減免率適用の経過措置
減免適用期間の途中で利用制限の基準が変更された場合の取扱いについては,別途経過措置等を設け対応します。
- 利用制限の基準変更に伴い減免率が大きくなる場合
利用制限の基準変更が適用される日から変更後の減免率を適用します。
- 利用制限の基準変更に伴い減免率が小さくなる場合
施設の管理者は利用者の意向等を勘案して,次のいずれかの措置を適用します。
- (1)利用制限の基準変更が適用される日から変更後の減免率を適用する。
- (2)利用制限の基準変更が適用される日から起算して2か月の間,経過措置として変更前の減免率を適用する。ただし,変更前の利用可能人数の範囲内で利用する場合に限る。
- (3)利用制限の基準が変更される前に施設の利用を予約し,利用制限の基準変更が適用される日から減免適用期間の最終日までの間において,予約時に計画した利用人数を増やさずに利用する場合に限り,特例として変更前の減免率を適用する。ただし,予約時に計画した利用人数が変更前の利用可能人数を下回る場合に限る。
問い合わせ先
詳細については,各施設にお問い合わせください。