ここから本文です。
指定薬物とは,中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く,かつ,人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(覚醒剤,大麻,麻薬,向精神薬,あへん及びけしがらを除く。)として,厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
指定薬物には,1つ1つの物質を個別に指定するもの(個別指定)と化学構造が類似している特定の物質群を包括的に指定するもの(包括指定)の2種類あります。
令和元年12月27日時点で2,378物質(個別 274物質,包括 2,104物質)が指定薬物として指定されています。
指定薬物の一覧および指定状況の変遷は次のファイルで確認できます。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す