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掲載日:2012年9月10日

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東日本大震災に係る期限満了日の延長について

東日本大震災に係る期限満了日の延長について

薬局の許可期限満了日等については,更新申請等の手続きを行うことが困難な被災者においては,満了日の延長措置の限度となる期日を平成24年8月31日とする措置を講じられているところです。
今般,平成24年9月1日以降においても満了日の延長の措置を特に継続して実施する必要があることから,満了日の延長措置の限度となる期日が平成25年2月28日まで延長されました。
詳しくは下記の申請窓口にお問い合わせください。

1 対象者

宮城県に次の許可等を有する者であり,かつ,許可等の更新申請等の手続きを行うことが困難である者。

  • (1)毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)関係
    • 毒物又は劇物の製造業若しくは輸入業又は販売業の登録(第4条第1項)
  • (2)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)関係
    • 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許(第50条第1項)
  • (3)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律(昭和35年法律第145号、旧薬事法)関係
    • 薬局の開設の許可(第4条第1項)
    • 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業の許可(第12条第1項)
    • 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業の許可(第13条第1項)
    • 医薬品の販売業の許可(第24条第1項)
    • 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は賃貸業の許可(第39条第1項)
    • 医療機器の修理業の許可(第40条の2第1項)

2 許可の有効期間の延長

上記対象者のうち,平成24年8月31日から平成25年2月27日までに許可の有効期間が満了する薬局等において,特定権利利益に係る満了日の延長措置を受けるため期限満了日延長申請書により満了日の延長の申し出を行った者については,有効期間を延長し満了日を平成25年2月28日とする。

3 期限満了日延長の手続き等

期限満了日の延長を希望される方は,期限満了日延長申請書を提出してください。
期限満了日延長申請書の添付書類は,り災証明書の提出を原則とします。ただし,申請の際に,り災証明書の原本を確認することが可能である場合は,り災証明書の写しの提出で差し支えありません。なお,り災証明書によって確認し得ない事例においては,その顛末を申請書に記載してください。

4 申請書類等

お問い合わせ先

薬務課薬事温泉班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎6階 保健福祉部薬務課

電話番号:022-211-2652

ファックス番号:022-211-2490

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