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平成19年3月5日更新
平成17年10月1日現在の世帯総数は86万5200世帯で,平成12年と比べ3万1834世帯,3.8%増加した。世帯総数のうち,一般世帯は85万8628世帯で2万6959世帯,3.2%の増加,施設等の世帯(※1)は1326世帯で255世帯,23.8%の増加となった。
一般世帯についてみると,世帯人員は231万6653人で,世帯人員総数の98.2%を占め,1世帯当たりの平均人員は2.70人となった。
1世帯当たり平均人員の推移をみると,昭和35年には4.87人だった平均人員は,核家族化の進行などにより減少を続け,平成7年には2.97人となり,3人を割り込んだ。その後も世帯規模は縮小を続け,平成12年は2.80人,今回は2.70人となった
※1)施設等の世帯とは次の6つをいう
図11 一般世帯及び1世帯当たり平均人員の推移
一般世帯を世帯人員数別にみると,1人世帯が24万8863世帯で,一般世帯総数の29.0%を占めた。また2人世帯が20万4763世帯(同23.8%),3人世帯が15万8982世帯(同18.5%),4人世帯が13万3227世帯(同15.5%)となった。
世帯人員4人以下の世帯が一般世帯総数の86.9%を占め,平成12年と比べ2.5ポイント上昇した。
世帯人員数別に増減率についてみると,世帯人員1~3人までの世帯が増加したのに対し,世帯人員4人以上の世帯はすべて減少しており,世帯規模は縮小傾向にある。世帯規模が大きいほど減少率が高く,特に世帯人員7人以上の世帯は,平成12年と比べ4988世帯(18.8%)減少し,2万1508世帯となった。
図12 世帯人員数別 一般世帯割合の推移(平成7年~17年)
一般世帯の1世帯当たり平均人員を市町村別にみると,最も多いのが色麻町の4.07人で,最も少ないのは仙台市の2.31人となった。
また,宮城県の1世帯当たり平均人員2.70人を下回った市町村は,仙台市(2.31人),鳴子町(2.61人)及び多賀城市(2.69人)の3市町であった。
図13 市町村別 1世帯あたり平均人員(平成17年)
平成17年の一般世帯を家族類型別にみると,「核家族世帯」は45万3686世帯で52.8%を占め,平成12年と比べ0.8ポイント増加した。
「核家族世帯」の内訳についてみると,「夫婦と子どもから成る世帯」は23万6351世帯で,一般世帯の27.5%を占めた。次いで「夫婦のみの世帯」が14万6213世帯(同17.0%),「ひとり親と子どもから成る世帯」が7万1122世帯(同8.3%)となった。
平成12年と比べると,「ひとり親と子どもから成る世帯」と「夫婦のみの世帯」がそれぞれ1.0ポイント増加した一方,「夫婦と子どもから成る世帯」は1.2ポイント減少した。
図14 家族類型別 一般世帯割合の推移(昭和55年~平成17年)
65歳以上の高齢単身世帯は5万323世帯で,平成12年と比べ1万2544世帯,33.2%の増加,一般世帯に占める割合は5.9%となり,1.4ポイント上昇した。
高齢夫婦世帯(※2)は6万5436世帯で,平成12年と比べ1万2060世帯,22.6%の増加,一般世帯に占める割合は7.6%となり,1.2ポイント上昇した。
一般世帯に占める高齢単身世帯の割合を市町村別にみると,七ヶ宿町が13.4%で最も高い。以下,鳴子町が12.2%,女川町が10.9%となった。
一方,富谷町が2.2%で最も低く,以下,利府町が2.7%,大和町が3.3%となった。
また,高齢夫婦世帯では,七ヶ宿町が23.6%で最も高い。以下,女川町が14.2%,鳴子町が11.8%となった。
一方,色麻町が4.7%で最も低く,以下,三本木町が5.1%,大和町が5.4%となった。
※2)高齢夫婦世帯:夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)
図15 一般世帯に占める高齢単身世帯の割合(平成17年)
図16 一般世帯に占める高齢夫婦世帯の割合(平成17年)
図17 一般世帯に占める高齢単身・高齢夫婦世帯の割合(平成17年)
一般世帯に占める母子世帯(※3)の割合を市町村別にみると,東松島市と古川市が2.1%で最も高く,次いで石巻市と岩沼市が2.0%となった。
一方,七ヶ宿町が0.3%で最も低く,以下,唐桑町が0.5%,岩出山町と色麻町が0.7%の順となった。
※3)母子世帯:未婚,死別又は離別の女親と,その未婚の20歳未満の子どものみから成る一般世帯(他の構成員のいないもの)
図18 市町村別 母子世帯比率(平成17年)
一般世帯に占める3世代世帯(※4)の割合を市町村別にみると,色麻町が46.7%で最も高く,以下,大郷町が42.0%,田尻町が40.6%の順となった。
一方,仙台市が5.9%で最も低く,以下,多賀城市が9.8%,富谷町が10.6%の順となった。
※4)3世代世帯:世帯主との続き柄が,祖父母,世帯主の父母(又は世帯主の配偶者の父母),世帯主(又は世帯主の配偶者),子(又は子の配偶者)及び孫の直系世代のうち,3つ以上の世代が同居していることが判定可能な世帯をいい,それ以外の世帯員がいるか否かは問わない
図19 市町村別 3世代世帯比率(平成17年)
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