土地区画整理事業/ハンドブック/税制制度

10.税制制度
土地区画整理事業に関連した税制特例にはどのようなものがありますか
土地区画整理事業に関連する特例措置は大きく分けて、土地区画整理事業の施行促進に関連するたものと、宅地利用促進等に関連するたものの2種類に分類されます。
以下、フロー順に主な税制の特例について示します。
土地区画整理事業関係税制の概要
フロー |
内容 |
用地の先行取得
↓
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- 個人または組合施行土地区画整理事業において、一定の宅地造成を行う個人又は法人に対し土地等を譲渡した場合の譲渡所得課税の軽減
(1,500万円控除)
・・・・・(租特§34の2、65の4)
- 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の軽減
・・・・・(租特§31の2、62の3)
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都市計画の決定
↓
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- 公共団体等施行土地区画整理事業のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得課税の軽減
(2,000万円控除)
・・・・・(租特§34、65の3)
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事業計画の決定
↓
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- 減価補償金を交付すべきこととなる場合において公共施設充当用地として土地等を譲渡した場合の譲渡所得課税の軽減
(代替資産取得の特例又は5,000万円控除)
・・・・・(租特§33、33の4、64、64の2、65の2)
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仮換地の指定
使用収益の停止
↓
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- 仮換地指定後3年以内に、一定の住宅建設を行う個人又は法人に対して土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の軽減
・・・・・(租特§31の2、62の3)
- 仮換地及び保留地予定地に係る固定資産税及び特別土地保有税の課税対象者の特例
・・・・・(地方§343、585)※
※特別土地保有税については、当分の間、課税停止
- 仮換地、保留地予定地又は参加組合員取得予定地を取得した場合の不動産取得税のみなす取得の特例
・・・・・(地方§73の2)
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建物等の移転・除却
↓
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- 建物等の移転補償費についての総収入金額不算入
・・・・・(所得§44)
- 建築物等の除却(対価)補償費についての譲渡所得課税の軽減
(代替資産取得の特例又は5,000万円控除)
・・・・・(租特§33、33の4、64、64の2、65の2)
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換地処分
↓
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- 換地処分による従前地の譲渡についての譲渡所得に係る所得税等の課税の特例
・・・・・(租特§33の3、33の6、65)
- 換地処分による換地の取得及び施行者の保留地の取得に対する不動産取得税、特別土地保有税の非課税※
・・・・・(地方§73の6、587)
※特別土地保有税については、当分の間、課税停止
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換地処分に伴う登記
↓
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- 換地処分に伴う登記に係る登録免許税の非課税
・・・・・(登法§5)
- 事業の施行に伴う地番変更の登記に係る登録免許税の非課税
・・・・・(登法§5)
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清算金の徴収交付
減価補償金の交付
↓
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- 清算金及び減価補償金に係る譲渡所得課税の軽減
(代替資産取得の特例又は5,000万円控除)
・・・・・(租特§33、33の4、64、64の2、65の4)
- 組合又は公共団体等施行の土地区画整理事業で、既存不適格建築物等の存する一定の宅地について換地不交付とされた場合の清算金に係る譲渡所得課税の軽減
(1,500万円控除)
・・・・・(租特§34の2、65の4)過小宅地として換地不交付された場合に取得する代替不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例
・・・・・(地方§73の14)
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宅地の分譲 |
- 優良宅地の分譲についての事業所得等に係る所得税等の特例
・・・・・(租特§28の4、63、63の2)
- 宅地開発税の免除
・・・・・(地方§703の3)
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※)土地区画整理組合は、所得税、法人税、住民税、事業税、地価税、印紙税について非課税である。
※1)租特:租税特別措置法
※2)登法:登録免許税法
※3)地方:地方税法
※4)所得:所得税法
参考:詳解 土地区画整理の税制 平成16年度版
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