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土地区画整理地区内の土地を購入しようとする場合、2つの方法があります。
ひとつは「保留地」を購入することです。
具体的な方法については・保留地の契約方法について教えてくださいをご覧下さい。
もうひとつの方法は、「仮換地(従前地)」を購入する方法です。
仮換地については、従前の所有者との契約になります。
ただし、仮換地には、従前地の権利が継承されますので、事業中に「再減歩」、「賦課金」の徴収及び「清算金」の徴収が生じた場合、その義務を負わなければなりませんので十分注意してください。
なお、県内の組合で行っている保留地販売状況について確認できます。
保留地を取得されますと、一般の不動産取得と同じく下記の税金等が課されます。
なお、宮城県税務課のホームページにて税金の種類が確認できます。
保留地の契約方法については、各組合で定めるところの「土地区画整理組合保留地処分規程」に基づき契約がなされます。
一般的な流れを下記に示します。
以上が一般的な流れですが、契約保証金の額や納入期限日等は各組合により違います。
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