ここから本文です。
項目 | 概要 |
---|---|
第1 | (趣旨)県は、土地区画整理法(昭和29年法第119号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する個人施行者(同意施行者(土地区画整理事業を単独で若しくは共同して施行する者(民間事業者を除く。))に限る。)、法第3条第2項に規定する土地区画整理組合(土地区画整理組合の設立に必要な数の地権者(施行予定地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者)が参加している準備組織を含む。)及び法第3条の3に規定する地方住宅供給公社(以下「組合等」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な執行を図るため、道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和33年法律第34号)第5条第1項に規定する対象事業を構成する道路の改築に要する経費について、組合等に対し、予算の範囲内において組合等区画整理事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(昭和51年宮城県規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。 |
第2 | (交付対象事業)交付金の交付対象となる道路の改築(以下「交付対象事業」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
|
2 | 法第120条の規定による街路事業に係る公共施設管理者負担金を受け、又は受けようとする組合等については、この交付金を交付しない。 |
第3 | (交付対象経費及び補助金額)交付金の交付対象となる経費は、組合等区画整理事業補助事業実施細目(昭和50年11月1日付け建設省都区発第47号建設省都市局区画整理課長通達別紙第2)第2に定める補助対象の範囲に準ずるものとする。ただし、土地区画整理組合の準備組織にあっては、換地諸費(換地計画及び登記を除く。)に限るものとする。 |
2 | 交付額は、交付対象事業を用地買収方式により実施することとして精算した事業費の額とする。ただし、当該土地区画整理事業の総事業費から次に掲げるものを控除した額を限度とする。
|
第4 | (実施に関する計画書の提出)交付金の交付を受けようとする組合等は、交付対象事業に係る実施に関する計画書を別記様式第1号(ワード:31KB)により当該事業の実施年度の予算成立後10日以内に知事に提出するものとする。 |
2 | 前項の実施に関する計画書に添付しなければならない書類は、以下のとおりとする。
|
第5 | (交付の申請)規則第3条第1項の規定による交付金交付申請書の様式は、別記様式第2号(ワード:31KB)によるものとし、その提出部数は1部、その提出期限は知事が別に定めるものとする。 |
2 |
規則第3条第2項の規定により交付金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。ただし、土地区画整理組合のうち準備組織以外の組合等にあっては、第4号から第6号までの書類は除くものとする。
|
第6 | (交付の条件)規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
|
第7 | (実施に関する計画書の変更)組合等が、第4の実施に関する計画書記載事項を変更しようとする場合は、第4に定める書類のほか変更の内容及び理由等を記載した書類を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 |
第8 | (状況報告)規則第10条の規定による報告は、別記様式第5号(ワード:30KB)によるものとし、翌月の5日までに提出しなければならない。 |
第9 | (実績報告書)規則第12条第1項の規定による事業実績報告書は、別記様式第6号(ワード:30KB)によるものとし、その提出部数は1部とする。 |
2 | 規則第12条第1項の規定により事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
|
第10 | (交付金の交付方法)交付金は、規則第13条に規定する交付金の額の確定後に交付するものとする。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、交付対象事業の遂行上必要があると認めるときは、原則として交付額の9割を超えない範囲内の金額を概算払いにより交付することができるものとする。 |
3 | 前2項の申請は、別記様式第7号(ワード:31KB)によるものとする。 |
第11 | (残存物件)組合等は、交付対象事業が完了した場合において、交付金の対象となった機械器具、仮設物その他の備品(以下「備品」という。)が残存するときは、その残存価格に対する額を県に納入しなければならない。ただし、知事の承認を得て同種の交付対象事業に継続して使用する場合には、この限りではない。 |
第12 | (帳簿及び書類の備付け等)組合等は、規則第20条の規定にかかわらず、交付対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした独立の帳簿を備え付け、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を、交付対象事業の完了した年度の翌年度から5年間及び組合等のうち土地区画整理組合にあっては当該組合が解散する日まで整備保管しなければならない。 |
第13 | (書類の経由)この要綱に基づき組合等が知事に提出する書類は、事業施行地の所轄する市町村長を経由するものとする。 |
附則
附則
附則
附則
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す