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項目 | 概要 |
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第1 | (目的)この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対する総合指導検査(以下「検査」という。)の実施について必要な事項を定め、もって組合の円滑な運営に資することを目的とする。 |
第2 | (検査員)検査は、土木部長が命ずる職員(以下「検査員」という。)が行うものとし、その都度検査班(以下「班」という。)を編成して行うものとする。
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第3 | (検査の内容)検査は、次の項目の全部又は一部について行うものとする。
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第4 | (検査の場所及び方法)検査は、組合事務所、工事箇所その他事業に関係のある場所において、実地検査の方法により行うものとする。 |
第5 | (検査の日時等の通知)土木部長は、検査を行うときは、検査実施日前30日までに検査しようとする組合に対して検査の日時、検査の場所、検査員の職氏名及び検査事項を文書により通知するものとし、別に定める事業運営調書を検査実施日前7日までに提出させるものとする。 ただし、緊急に検査を行う必要がある場合は、この限りでない。 |
第6 | (理事等の立会い)検査員は、検査に当たっては、理事その他の責任者(以下「理事等」という。)を立ち会わせるものとする。 |
第7 | (検査員の心構え)検査員は、検査に当たっては、常に品位を保持し、検査に対する信頼を得るように努めなければならない。 |
第8 | (検査の講評)班長は、検査終了後、理事等に対して当該検査の結果について講評を行い、それについての意見を聴取することができる。 |
第9 | (結果の報告) 検査員は、検査終了後速やかにその概要及び結果について検査実施調書を作成し、土木部長に報告するものとする。 |
第10 | (検査結果の通知及び改善事項の指示等) 土木部長は、検査を受けた組合に対して必要があると認めたときは、検査結果を文書により通知するものとする。 |
第10-2 | 土木部長は、検査の結果、法令の違反又は組合の運営上特に改善を要すると認められる事項があるときは、検査を受けた組合に対して文書によりその改善を指示し、必要に応じて改善の結果について報告させるものとする。 |
第11 | (検査の延期又は中止)班長は、検査の拒否又は妨害等により検査の実施が困難であると認めたときは、検査を延期し、又は中止し、直ちに土木部長にその旨を報告してその指示を受けなければならない。 |
第12 | (その他)この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は別に定めるものとする。 |
附則
この要綱は、昭和60年12月11日から施行する。
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