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仮換地が指定されると、仮換地指定の効力発生の日から換地処分の公告(土地区画整理法第103条第4項)があるまでは、従前の土地の権利者は、その仮換地について従前と同様の使用収益をすることができ、従前の土地については、使用または収益をすることができなくなります。
仮換地を指定した場合、その仮換地に障害となる物件やその他特別な事情があるときは、その仮換地について、使用または収益を開始することができる日を指定の効力発生の日を通知する日とは別に定めることができます。
第三者のために指定された仮換地(従前の土地)について、使用し収益していた者は、使用収益の効力発生の日から換地処分の公告の日まで、当該仮換地を使用し収益することができなくなります。
仮換地の指定等に伴う補償には以下のものがあります。
いずれの場合も、施行者は通常生ずべき損失を補償することとなっています。
土地区画整理事業は、道路、公園等の公共施設の整備改善と宅地の利用増進を目的として健全な市街地形成を図る事業ですので、なるべくすみやかに市街化の方向へ土地利用の転換をお願いします。
しかし、農業を続けていきたい場合、施行者としても営農に配慮した用排水施設の設置や整地を行うよう努めます。
ただ、減歩による耕地面積の減少や、周辺の宅地化による日照の問題がありますので、今まで通りの条件での営農は困難となる場合もあります。
このため、営農希望が多い場合は、希望者を一定の地区内にまとめて換地し、用排水路を系統的に整備するなどして当面の営農希望者の対応をすることもできます。
土地区画整理事業の測量調査に対して、土地の占有者は、正当な理由がない限り、立入を拒み、又は妨げてはならず、これに対しては、罰則規定があります。
測量及び調査のための立入等は次のように定められています。
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