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4 組合解散の事務手続き | |||||||||
解散事由 法§45 |
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事業の引継 (特別議決事項) |
合併 (特別議決事項) |
総会の議決(特別議決事項) 定款で定めた解散事由の発生事業の完成又は完成の不能 |
設立についての認可の取り消し | ||||||
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債権者の同意 | 新設合併 法§50(2) |
吸収合併 法§50(3) |
(市町村経由) | ||||||
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新たな施行者 法§128 |
新たな設立行為 | 定款及び事業計画の変更 | 知事の認可 法§45 |
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知事の認可 |
公告 |
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公告 法§45 |
清算法人 法§45の2 |
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清算の目的の範囲内においては、結了に至るまではなお、存続するものとみなす。 | |||||||||
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清算人(理事) 法§46 |
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職務権限
法§46の4 |
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※組合の債務を弁済したあとでなければ、残余財産を処分することができない。(法§48) | |||||||||
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債権申出の公告 法§47の2.47の3 |
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清算事務
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総会(総代会)の承認 法§47 |
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残余財産の処分 法§48 |
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決算報告書の作成 法§49 |
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知事の承認 法§49 |
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決算報告書を組合員へ報告 法§49 |
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(注) 法:土地区画整理法 |
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