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項目 | 概要 |
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第1 | (趣旨)この要領は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号、以下「法」という。)第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な執行を図るため、法及びその他の関係法令に定めるもののほか、その事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。 |
第2 | (設立準備委員会の届出)組合を設立しようとする者は、7人以上共同して組合設立準備委員会を結成するものとし様式第1号(ワード:36KB)により土木部長に届け出るものとする。 |
2 | 前項の届出に当たっては、施行地区となるべき区域を所轄する市町村長(以下「市町村長」という。)の副申を付して行うものとする。 |
3 | 前項の副申は、様式第2号(ワード:29KB)によるものとし、おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
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第3 | (設立認可申請の事前協議)組合の設立認可を申請しようとする者は、あらかじめ次の各号に掲げる事項について、様式第3号(ワード:29KB)により土木部長に協議するものとする。
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2 | 土木部長は、協議の結果、異議がない場合は、その旨を通知するものとする。 |
第4 | (組合設立の認可申請)法第14条第1項の規定による設立認可申請は、様式第4号(ワード:29KB)により知事に申請するものとし、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第1条第3項及び第2条第4項に定めるものとする。またこのほかに次の各号に掲げる書類を別に添付するものとする。
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第5 | (役員の氏名等の届出)法第29条第1項の規定による理事の氏名及び住所の届出は、監事の氏名及び住所を併記し、次の各号に掲げる書類を添付の上、様式第5号(ワード:30KB)により知事に届け出るものとする。
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第6 | (組合印等の届出)組合は、設立後速やかに組合印及び理事長印を調製し、その印影を様式第6号(ワード:28KB)により知事に届け出るものとする。 |
第7 |
(諸規程の届出)組合は、次の各号に掲げる規程類のうち、第1号から第4号までの規程類は設立後速やかに作成し、第5号から第7号までの規程類は事業の進ちょくに応じてそれぞれ作成し、様式第7号(ワード:28KB)により土木部長に届け出るものとする。
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2 | 前項の諸規程類のうち換地規程及び評価基準を定めるときは、あらかじめ様式第8号(ワード:29KB)により土木部長に協議するものとする。 |
第8 | (会議結果の報告)組合は、総会又は総代会を開催したときは、その開催された日から2週間以内に会議の結果を様式第9号(ワード:29KB)により土木部長に報告するものとする。 |
第9 | (監査結果の報告)組合は、監事が定期監査又は臨時監査を実施したときは、速やかに監査の結果を様式第10号(ワード:30KB)により土木部長に報告するものとする。 |
第10 | (事業実施状況の報告)組合は、事業の実施状況を翌年度の5月30日までに、次の各号に掲げる書類を添付して様式第11号(ワード:30KB)により土木部長に報告するものとする。
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第11 | (定款及び事業計画の変更の事前協議)組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、あらかじめその案について、様式第12号(ワード:30KB)により土木部長と協議するものとする。 |
2 | 土木部長は、協議の結果、異議がない場合は、その旨を通知するものとする。 |
第12 | (定款及び事業計画の変更の認可申請)法第39条第1項の規程による定款又は事業計画の変更認可申請は、様式第13号(ワード:29KB)により知事に申請するものとする。 |
第13 | (仮換地指定の事前協議)組合は、法第98条第1項の規程により仮換地を指定しようとするときは、あらかじめその案について、様式第14号(ワード:30KB)により土木部長に協議するものとする。 |
2 | 土木部長は、協議の結果、異議がない場合は、その旨を通知するものとする。 |
第14 | (仮換地の指定の報告)組合は、仮換地を指定したときは、速やかに様式第15号(ワード:30KB)により土木部長に報告するものとする。 |
第15 | (換地計画の事前協議)組合は、法第87条の規定による換地計画を作成しようとするときは、あらかじめその案について、様式第16号(ワード:30KB)により土木部長に協議するものとする。 |
2 | 土木部長は、協議の結果、異議がない場合は、その旨を通知するものとする。 |
第16 | (換地計画の変更の事前協議)組合は、換地計画を変更しようとするときは、あらかじめその案について、様式第17号(ワード:30KB)により土木部長に協議するものとする。ただし、縦覧手続きを必要としない換地計画の変更については、この限りではない。 |
2 | 土木部長は、協議の結果、異議がない場合は、その旨を通知するものとする。 |
第17 | (換地計画の認可申請)法第86条第1項の規定による換地計画の認可申請は、様式第18号(ワード:30KB)によるものとし、法第97条第1項の規定による変更認可申請は、様式第19号(ワード:30KB)により知事に申請するものとする。 |
第18 | (換地処分の届出)法第103条第3項の規定による換地処分をした旨の届出は、様式第20号(ワード:30KB)により知事に届け出るものとする。 |
第19 | (解散の認可申請)法第45条第2項の規定による解散の認可申請は、様式第21号(ワード:30KB)により知事に申請するものとする。 |
第20 | (決算報告の認可申請)法第49条の規定による決算報告の承認申請は、様式第22号(ワード:29KB)により知事に申請するものとする。 |
第21 | (証明願)組合は、資格証明又は印鑑証明を必要とするときは、証明を必要とする日の3日前までに様式第23号(ワード:32KB)又は様式第24号(ワード:32KB)により必要部数に1部を加え知事に願い出るものとする。 |
第22 | (書類の経由)この要領に基づき組合が知事又は土木部長に提出する書類は、市町村長を経由するものとする。 |
附則
この要領は、昭和61年3月31日から施行する。
附則
この要領は、平成17年11月29日から施行し、改正後の組合等区画整理事業事務処理要領の規定は、平成17年度事業から適用する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
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