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項目 | 概要 | |
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第45条 | (解散) 組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。 |
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1 | 設立についての認可の取消 | |
2 | 総会の議決 | |
3 | 定款で定めた解散事由の発生 | |
4 | 事業の完成又はその完成の不能 | |
5 | 合併 | |
6 | 事業の引継 | |
第45条の2 |
(清算中の組合の能力) |
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第46条 | (清算人) 組合が第45条第1項第1号から第4号までのいずれかに掲げる事由に因り解散した場合においては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。 |
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第46条の2 | (裁判所による清算人の選定) 前条の規定により清算人となるものがいないとき,又は清算人が欠けたため損害を生ずる恐れがあるときは,裁判所は,利害関係人もしくは検察官の請求により又は職権で,清算人を選任することができる。 |
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第46条の3 | (清算人の解任) 重要な事由があるときは,裁判所は利害関係人若しくは検察官の請求によりまたは職権で,清算人を解任することができる。 |
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第46条の4 |
(清算人の職務及び権限)
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2 | 清算人は,前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 | |
第47条 | (清算事務) 清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。 |
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第47条の2 | (債権の申出の催告等) 清算人は,その就職の日から2月以内に,少なくとも3回の公告をもって,債権者に対し,一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において,その期間は,2月を下ることができない。 |
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2 | 前項の公告には,債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし,清算人は,知れている債権者を除斥することができない。 | |
3 | 清算人は,知れている債権者には,各別にその申出の催告をしなければならない。 | |
4 | 第1項の公告は,官報に掲載してする。 | |
第47条の3 | (期間経過後の債権の申出) 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は,組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべきものに引き渡されていない財産に対してのみ,請求をすることができる。 |
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第48条 | (残余財産の処分制限) 清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。 |
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第48条の2 | (裁判所による監督) | |
第49条 | (決算報告) 清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。 |
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第50条 | (合併) 組合は、合併しようとする場合においては、総会においてその旨を議決しなければならない。 |
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2 | 事業計画を決定している組合は、事業計画を決定していない組合と合併することができない。 | |
3 | 合併によつて組合を設立しようとする場合においては、関係各組合の総会で組合員のうちから選挙された者が、第14条第1項又は第2項に規定する認可を申請する者となり、設立に必要な行為をしなければならない。この場合において、認可の申請は、関係各組合の合併の議決書を添えてしなければならない。 | |
第128条 | (土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継) 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。 |
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