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項目 | 概要 | |
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都市計画法 第12条 |
(市街地開発事業) |
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1 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業 | |
2 | 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業 | |
3 | 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)による工業団地造成事業 | |
4 | 都市再開発法による市街地再開発事業 | |
5 | 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新都市基盤整備事業 | |
6 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業 | |
7 | 密集市街地整備法による防災街区整備事業 | |
第14条 |
(設立の認可) |
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第15条 |
(定款) |
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1 | 組合の名称 | |
2 | 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称 | |
3 | 事業の範囲 | |
4 | 事務所の所在地 | |
5 | 参加組合員に関する事項 | |
6 | 費用の分担に関する事項 | |
7 | 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項 | |
8 | 総会に関する事項 | |
9 | 総代会を設ける場合においては、総代及び総代会に関する事項 | |
10 | 事業年度 | |
11 | 公告の方法 | |
12 | その他政令で定める事項 | |
第16条 | (事業計画及び事業基本方針) 第6条の規定は、第14条第1項又は第3項の事業計画について準用する。 |
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第17条 | (宅地以外の土地を管理する者の承認) 第7条の規定は、第14条第1項又は第3項の事業計画を定めようとする者について準用する。 |
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第18条 |
(定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意) |
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第19条 | (借地権の申告) 前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 |
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3 | 前項の規定により公告された施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から1月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。 | |
第20条 | (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 都道府県知事は、第14条第1項又は第3項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第1項各号(第14条第3項に規定する認可の申請にあつては、次条第1項第3号を除く。)の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第2項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。 |
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2 | 当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(以下「利害関係者」という。)は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。 | |
3 | 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第14条第1項又は第3項に規定する認可を申請した者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。 | |
第21条 | (設立の認可の基準等及び組合の成立) 都道府県知事は、第14条第1項から第3項までに規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。)の一に該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。 |
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1 | 申請手続が法令に違反していること。 | |
2 | 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令に違反していること。 | |
3 | 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。 | |
4 | 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。 | |
4 | 都道府県知事は、第14条第2項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 | |
5 | 組合は、第14条第1項又は第2項に規定する認可により成立する。 | |
第27条 | (役員) 組合に、役員として、理事及び監事を置く。 |
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2 | 理事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上とし、それぞれ定款で定める。 | |
3 | 理事及び監事は、定款で定めるところにより、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情がある場合においては、定款で定めるところにより、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。 | |
第30条 | (総会の組織) 組合の総会は、総組合員で組織する。 |
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第30条 | (総会の組織) 組合の総会は、総組合員で組織する。 |
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第31条 | (総会の議決事項) 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 |
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1 | 定款の変更 | |
2 | 事業計画の決定 | |
3 | 事業計画又は事業基本方針の変更 | |
4 | 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 | |
5 | 経費の収支予算 | |
6 | 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約 | |
7 | 賦課金の額及び賦課徴収方法 | |
8 | 換地計画 | |
9 | 仮換地の指定 | |
10 | 保留地の処分方法 | |
11 | 事業の引継についての同意 | |
12 | その他定款で総会の議決を経なければならないものと定めた事項 | |
第32条 | (総会の招集) 理事は、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。 |
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2 | 理事は、必要と認める場合においては、何時でも臨時総会を招集することができる。 | |
3 | 組合員が組合員の5分の1以上の同意を得て会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求した場合においては、理事は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。 | |
4 | 理事の職務を行う者がない場合においては、総会の招集は、監事が行う。 | |
5 | 第3項の規定による請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後10日以内に臨時総会を招集しなければならない。 | |
6 | 第28条第4項の規定により総会に報告しなければならないと認める場合においては、監事は、臨時総会を招集することができる。 | |
7 | 第14条第1項又は第2項に規定する認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から1月以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。 | |
8 | 総会を招集するには、少くとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。促し、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。 | |
第35条 | (総会の部会) 組合は、施行地区が工区に分れている場合においては、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地に関し第31条第8号から第10号までに掲げる総会の権限をその部会に行わせることができる。 |
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第36条 | (総代会) 組合員の数が100人をこえる組合は、総会に代つてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。 |
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第39条 | (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 |
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第45条 | (解散) 組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。 |
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1 | 設立についての認可の取消 | |
2 | 総会の議決 | |
3 | 定款で定めた解散事由の発生 | |
4 | 事業の完成又はその完成の不能 | |
5 | 合併 | |
6 | 事業の引継 | |
2 | 組合は、前項第2号から第4号までの一に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 | |
3 | 都道府県知事は、第16条第1項において準用する第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはならない。 ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においてもその認可をすることができる。 |
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4 | 組合は、第1項第2号から第4号までの一に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。 | |
第47条 | (清算事務) 清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。 |
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第49条 | (決算報告) 清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。 |
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第72条 | (測量及び調査のための土地の立入等) 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。)は、第3条第3項若しくは第4項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。第3条第1項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者又は組合についても、その者が当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けた場合においては、同様とする。 |
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第74条 | (関係簿書の閲覧等) 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は第72条第1項後段に掲げる者は、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、施行地区となるべき区域又は施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。 |
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第75条 | (技術的援助の請求) 第3条第1項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者又は組合は都道府県知事及び市町村長に対し、市町村(同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第123条第1項、第126条及び第127条の2第1項において同じ。)は国土交通大臣及び都道府県知事に対し、都道府県(第3条第3項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第103条第4項、第123条第1項、第126条及び第127条の2第1項において同じ。)は国土交通大臣に対し、機構等(第3条の2又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第127条の2第1項において同じ。)は国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 |
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第76条 | (建築行為等の制限) 次の各号に掲げる公告があつた日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
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1 | 個人施行者が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更(以下本項において「事業計画の変更」という。)についての認可の公告 | |
2 | 組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第21条第3項の公告又は事業計画の変更についての認可の公告 | |
3 | 市町村、都道府県又は国土交通大臣が第3条第3項又は第4項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告 | |
4 | 機構等が第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告又は事業計画の変更の認可の公告 | |
第77条 | (建築物等の移転及び除却) 施行者は、第98条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合又は公共施設の変更若しくは廃止に関する工事を施行する場合において、従前の宅地又は公共施設の用に供する土地に存する建築物その他の工作物又は竹木土石等(以下これらを本条及び次条において「建築物等」と総称する。)を移転し、又は除却することが必要となつたときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる。 |
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2 | 施行者は、前項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨をその建築物等の所有者及び占有者に対し通知するとともに、その期限までに自ら移転し、又は除却する意思の有無をその所有者に対し照会しなければならない。 | |
第78条 | (移転等に伴う損失補償) 前条第1項の規定により施行者が建築物等を移転し、若しくは除却したことに因り他人に損失を与えた場合又は同条第2項の照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、若しくは除却したことによりその者が損失を受け、若しくは他人に損失を与えた場合においては、施行者(施行者が国土交通大臣である場合においては国。次項、第101条第1項から第3項まで及び第104条第11項において同じ。)は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 |
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第80条 | (仮換地に指定されていない土地の使用) 第98条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地又はその部分については、施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、その宅地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、土地区画整理事業の工事を行うことができる。 |
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第83条 | (登記所への届出) 施行者は、第76条第1項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。 |
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第84条 | (関係簿書の備付け) 施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。 |
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第85条 | (権利の申告) 施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。 |
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第86条 | (換地計画の決定及び認可) 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。 |
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第87条 | (換地計画) 前条第1項の換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めなければならない。 |
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1 | 換地設計 | |
2 | 各筆換地明細 | |
3 | 各筆各権利別清算金明細 | |
4 | 保留地その他の特別の定をする土地の明細 | |
5 | その他国土交通省令で定める事項 | |
第88条 | (換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理) 第8条の規定は、換地計画について認可を申請しようとする個人施行者について準用する。この場合において、同条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「換地計画に係る区域」と読み替えるものとする。 |
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2 | 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 | |
3 | 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された換地計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、施行者に意見書を提出することができる。 | |
4 | 施行者は、前項の規定により意見書の堤出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは換地計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。 | |
7 | 施行者は、第4項の規定により意見書の内容を審査する場合において、その意見書が農地法(昭和27年法律第229号)にいう農地又は採草放牧地に係るものであり、且つ、その意見書を提出した者が当該換地計画に係る区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者以外の者であるときは、その農地又は採草放牧地を管轄する農業委員会の意見を聞かなければならない。 | |
第96条 | (保留地) 第3条第1項又は第2項の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 |
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第97条 | (換地計画の変更) 個人施行者、組合、市町村又は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者又は組合がその申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 |
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第98条 | (仮換地の指定) 施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。 |
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4 | 第1項の規定による仮換他の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換他の位置及び地積並びに仮換他の指定の効力発生の日を通知してするものとする。 | |
第100条 | (使用収益の停止) 施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、検地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者又は換地について権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないこととされる権利を有する者に対して、期日を定めて、その期日からその宅地又はその部分について使用し、又は収益することを停止させることができる。この場合においては、その期日の相当期間前に、その旨をこれらの者に通知しなければならない。 |
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第100条の2 | (仮換地に指定されない土地の管理) 第98条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地又はその部分については、当該処分に因り当該宅地又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなつた時から第103条第4項の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。前項の規定により宅地又はその部分について使用し、又は収益することが停止された場合においては、当該宅地又はその部分について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、同項の期日から第103条第4項の公告がある日まで、当該宅地又はその部分について使用し、又は収益することができない。 |
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第101条 | (仮換地の指定等に伴う補償) 従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第99条第2項の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなつたことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 |
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第102条 | (仮清算) 施行者は、第98条第1項の規定により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。 |
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第103条 | (換地処分) 換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。 |
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2 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 | |
3 | 個人施行者、組合、市町村又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | |
4 | 国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 | |
5 | 換地処分の結果、市町村の区域内の町又は字の区域又は名称について変更又は廃止をすることが必要となる場合においては、前項の公告に係る換地処分の効果及びこれらの変更又は廃止の効力が同時に発生するように、その公告をしなければならない。 | |
第104条 | (換地処分の効果) 前条第4項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について有する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。 |
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第106条 | (土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理) 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第103条第4項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。 |
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第107条 | (換地処分に伴う登記等) 施行者は、第103条第4項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。 |
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3 | 第103条第4項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。 | |
第110条 | (清算金の徴収及び交付) 施行者は、第103条第4項の公告があつた場合においては、第104条第8項の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第102条第1項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。 |
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第113条 | (地代等の事業の請求等) 土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利の目的である土地又は地役権についての承役地の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の地代、小作料、賃貸借科その他の使用料又は地役権の対価が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つてこれらの増減を請求することができる。 |
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第114条 | (権利の放棄等) 土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権その他の土地について使用し、若しくは収益することができる権利又は地役権を設定した目的を達することができなくなつた場合においては、これらの権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。 |
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第115条 | (地役権の設定の請求) 土地区画整理事業の施行に因り従前と同一の利益を受けることができなくなつた地投権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。但し、第113条第1項の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合においては、この限りでない。 |
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第116条 | (移転建築物の賃貸借料の増減の請求等) 土地区画整理事業の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の賃貸借料が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将釆に向つて賃貸借料の増減を請求することができる。 |
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第117条 | (請求の期限) 第103条第4項の公告があつた日から起算して2月を経過した日後は、第113条第1項の規定による地代等の増減の請求、第114条第1項の規定による権利の放棄若しくは規約の解除、第115条の規定による地役権の設定の請求、前条第1項の規定による賃貸借料の増減の請求又は同条第3項の規定による契約の解除の請求は、することができない。 |
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第136条 | (土地区画整理事業と農用地等の関係の調整) 都道府県知事は事業計画若しくは事業計画の変更について審査する場合又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、地方公社(市のみが設立したものを除く。)は第71条の2第1項の事業計画を定め、又は変更しようとする場合において、当該土地区画整理事業が、都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域外の農用地の廃止を伴うものであるとき、又は用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他これらの施設の管理若しくはこれらの施設の新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該事業計画又はその変更について、都道府県農業会議及び当該施設を管理する土地改良区の意見を聴かなければならない。ただし、政令で定める軽微なものについては、この限りでない。 |
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