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項目 | 概要 |
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第1 | (趣旨)県は、土地区画整理法(昭和29年法第119号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する個人施行者(同意施行者(土地区画整理事業を単独で若しくは共同して施行する者(民間事業者を除く。))に限る。)、法第3条第2項に規定する土地区画整理組合(土地区画整理組合の設立に必要な数の地権者(施行予定地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者)が参加している準備組織を含む。)及び法第3条の3に規定する地方住宅供給公社(以下「組合等」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な執行を図るため、事業に要する経費について、組合等に対し、予算の範囲内において組合等区画整理事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(昭和51年宮城県規則第36号以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。 |
第2 | (交付対象事業)補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、組合等が法第3条の4の規定により都市計画事業として施行する事業で、次に掲げる要件のすべてに該当し、補助基本額が3億円以上でなければならない。ただし、地方住宅供給公社が施行する事業にあっては、第1号及び第2号に該当することをもって足りるものとする。
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2 | 都市開発資金の貸付に関する法律(昭和41年法律第20号)第1条第4項第3号の規定による貸付金(以下「貸付金という。)を受け、又は受けようとする組合等は、前項の補助金の交付対象としないものとする。 ただし、知事が、当該組合等が施行する事業が宮城県総合計画の政策評価指標の実現に向けた主要事業の推進に必要であると認めた場合は、この限りではない。 |
第3 | (交付対象経費及び補助金額)補助金の交付対象となる経費は、組合等区画整理補助事業実施細目(昭和50年11月1日付け建設省都区発第47号建設省都市局区画整理課長通達別紙2)第2に定める補助対象の範囲に準ずるものとする。ただし、土地区画整理組合の準備組織にあっては、換地諸費(換地設計及び登記を除く。)に限るものとする。 |
2 | 補助金の額は、事業に要する費用から保留地処分金、JR負担金、公共施設管理者負担金、賦課金及びその他の収入を控除した額(この額が用地買収方式事業費を超える場合は、用地買収方式事業費の額を限度とする。以下「補助基本額」という。)に相当する額の範囲内で定めるものとする。 |
第4 | (交付の申請)規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第1号(ワード:31KB)によるものとし、その提出部数は1部、その提出期限は知事が別に定めるものとする。 |
2 | 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。ただし、土地区画整理組合のうち準備組織以外の組合等にあっては、第4号から第6号までの書類は除くものとする。
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第5 | (交付の条件)規則第5条第1項の規定により付ける条件は、次のとおりとする。
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第6 | (事業の執行)事業の執行に当たり、請負その他契約を締結する場合には、地方自治法234条の規定に準じて行わなければならない。 |
第7 | (状況報告)規則第10条の規定による報告は、別記様式第4号(ワード:30KB)によるものとし、翌月の5日までに提出しなければならない。 |
第8 | (実績報告書)規則第12条第1項の規定による事業実績報告書の様式は、別記様式第5号(ワード:30KB)によるものとし、その提出部数は1部とする。 |
2 | 規則第12条第1項の規定により事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
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第9 | (補助金の交付方法)補助金は、規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、原則として補助額の9割を超えない範囲内の金額を概算払により交付することができるものとする。 |
3 | 前2項の申請は、別記様式第6号(ワード:31KB)によるものとする。 |
第10 | (残存物件)組合等は、補助事業を完了した場合において、補助金の対象となった機械器具、仮設物その他の部品(以下「部品」という。)が残存するときは、その残存価格に相当する額を県に納付しなければならない。だだし、知事の承認を得て同種の補助事業に備品を継続して使用する場合には、この限りではない。 |
第11 | (帳簿及び書類の備付け等)組合等は、規則第20条の規定にかかわらず、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした独立の帳簿を備え付け、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を、補助事業の完了した翌年度から5年間及び組合等のうち土地区画整理組合にあっては当該組合が解散する日まで整備保管しなければならない。 |
第12 | (書類の経由)この要綱に基づき組合等が知事に提出する書類は、事業施行他を所轄する市町村長を経由するものとする。 |
附則
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