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持続的生産強化対策事業のうち環境負荷軽減型持続的生産支援事業における飼料作物の化学肥料及び農薬の使用量の慣行基準及び削減方法については,下記のとおりです。
環境負荷軽減型持続的生産支援事業におけるデントコーン・ソルガム・WCS用稲の化学肥料及び農薬の使用量の慣行基準及び削減の方法(PDF:478KB)
持続的生産強化対策事業推進費補助金等交付等要綱(令和4年4月1日付け3生農産第3174号農林水産事務次官依命通知)別紙10環環境負荷軽減型持続的生産支援別添1(1.の第2の3関係)に記載の温室効果ガス排出削減の取組のうち,デントコーン・ソルガム・WCS用稲を作付けする場合の「化学肥料の削減」及び「農薬使用量の削減」において県が設定する「化学肥料及び農薬の使用量の慣行基準及び削減の方法」については次のとおりとする。
化学肥料の使用量については窒素量を15kg/10a,農薬の使用量については農薬使用回数(延べ有効成分回数)を3回とする。
化学肥料の使用量については窒素量を15kg/10a,農薬の使用量については農薬使用回数(延べ有効成分回数)を2回とする。
化学肥料の使用量については,窒素量を7kg/10a,農薬の使用量については農薬使用回数(延べ有効成分回数)を15回とする。
化学肥料及び農薬の使用量の削減については,地域の慣行基準から3割程度以上削減することとされているため,次のとおりとする。
化学肥料の使用量については窒素量を10.5kg/10a,農薬の使用量については農薬使用回数(延べ有効成分回数)を2回とする。
化学肥料の使用量については窒素量を10.5kg/10a,農薬の使用量については農薬使用回数(延べ有効成分回数)を1回とする。
化学肥料の使用量については窒素量を4.9kg/10a,農薬の使用量については農薬使用回数(延べ有効成分回数)を10回とする。
環境負荷軽減型持続的生産支援事業における牧草の化学肥料の使用量の慣行基準及び削減の方法(PDF:450KB)
持続的生産強化対策事業推進費補助金等交付等要綱(令和4年4月1日付け3生農産第3174号農林水産事務次官依命通知)別紙10環環境負荷軽減型持続的生産支援別添1(1.の第2の3関係)に記載の温室効果ガス排出削減の取組のうち,牧草を作付けする場合の「化学肥料の削減」において県が設定する「化学肥料の使用量の慣行基準及び削減の方法」については次のとおりとする。
化学肥料の使用量については,窒素量を早春に8kg/10a,追肥として刈取り毎に4kg/10aとする。
化学肥料の使用量については,窒素量を基肥8kg/10a,追肥として融雪後に8kg/10a,刈取り毎に6kg/10aとする。
化学肥料の使用量の削減については,地域の慣行基準から3割程度以上削減することとされているため,次のとおりとする。
化学肥料の使用量については,窒素量を早春に5.6kg/10a,追肥として刈取り毎に2.8kg/10aとする。
化学肥料の使用量については,窒素量を基肥5.6kg/10a,追肥として融雪後に5.6kg/10a,刈取り毎に4.2kg/10aとする。
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