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制度の利用については,通所支援については,お住まいの市町村(市町村連絡先)
入所支援については,仙台市発達相談支援センター(アーチル)(外部サイトへリンク)又は県児童相談所にお問い合わせ下さい。
18歳未満の障害児
未就学の障害児に対して,日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練等を行います。
未就学の障害児に対して,日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練等を行うとともに,障害児や家族からの相談を受けたり,他の児童福祉施設への援助・助言などを行うなど,地域の中核的な療育支援施設です。
障害児に対して,児童発達支援及び治療等を行います。
障害児に対して,児童発達支援及び治療等を行うとともに,障害児や家族からの相談を受けたり,他の児童福祉施設への援助・助言などを行うなど,地域の中核的な療育支援施設です。
就学中の障害児に対して,授業の終了後又は学校の休業日に,生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進等の支援を行ないます。
保育所,幼稚園,小学校,特別支援学校等を訪問し,障害児に対して,集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
入所施設において,日常生活の指導,知識技能の付与等を行います。
医療施設において,日常生活の指導,知識技能の付与並びに治療等を行います。
入所支援サービスを利用する場合は,仙台市にお住まいの方は,仙台市発達相談支援センター(アーチル)(外部サイトへリンク)へ
仙台市以外の市町村にお住まいの方は,県児童相談所へお問い合わせください。
サービス量に応じて原則1割の利用者負担及び食費,光熱水費等の実費負担がありますが,世帯の所得に応じて上限額が決められるなど,負担が重くなりすぎないよう軽減措置が講じられています。
お問い合わせ先
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