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制度の実施主体は,お住まいの市町村となります。(市町村連絡先)
自宅で,入浴,排せつ,食事の介護等を行います。
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に,自宅で,入浴,排せつ,食事の介護,外出時における移動中の介護などを総合的に行います。
視覚障害により,移動に著しい困難を有する人に,移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む),移動の援護等外出する際に必要な支援を行います。
自己判断能力が制限されている人が行動するときに,危険を回避するために必要な支援,外出する際に必要な支援を行います。
介護の必要性がとても高い人に,居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
常に介護を必要とする人に,昼間,入浴,排せつ,食事の介護等を行うとともに,創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
自立した日常生活又は社会生活ができるよう,一定期間,身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等への就労を希望する人に,一定期間,就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等での就労が困難な人に,働く場を提供するとともに,知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
医療と常時介護を必要とする人に,医療機関で機能訓練,療養上の管理,看護,介護及び日常生活の世話を行います。
自宅で介護する人が病気の場合などに,短期間,夜間も含め施設で,入浴,排せつ,食事の介護等を行います。
施設に入所する人に,夜間や休日,入浴,排せつ,食事の介護等を行います。
夜間や休日,共同生活を行う住居で,相談や日常生活上の援助を行います。
障害者支援施設に入所又は精神科病院に入院している方などを対象に地域移行するための相談など必要な支援を行います。
自宅において単身で生活する方などを対象に地域生活を継続するために常時の連絡体制を確保し,緊急時等には相談など必要な支援を行います。
上記の介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付のサービスを利用するには
サービス量に応じて原則1割の利用者負担及び食費,光熱水費等の実費負担がありますが,世帯の所得に応じて上限額が決められるなど,負担が重くなりすぎないよう軽減措置が講じられています。
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