障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金の交付申請について
1 事業概要
障害福祉サービス事業等において,利用者や事業所等の職員が新型コロナウイルス感染症を発症した場合等に,サービスを継続して提供するために必要となるかかり増し経費等を補助します。
なお,仙台市内の障害福祉サービス事業所等については,実施主体が仙台市となりますので,お問い合わせは仙台市障害者支援課までお願いいたします。
2 対象事業所
通所系サービス事業所
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療養介護,生活介護,自立訓練(機能訓練),自立訓練(生活訓練),就労移行支援,就労継続支援A型,就労継続支援B型,就労定着支援,自立生活援助,児童発達支援,医療型児童発達支援,放課後等デイサービス
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障害者支援施設等
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施設入所支援,共同生活援助,福祉型障害児入所施設,医療型障害児入所施設
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短期入所サービス事業所
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短期入所
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訪問系サービス事業所
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居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護,居宅訪問型児童発達支援,保育所等訪問支援
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相談支援事業所
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計画相談支援,地域移行支援,地域定着支援,障害児相談支援
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※仙台市を除く。
3 対象となる事業及び経費
(1)障害福祉サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
令和2年1月15日以降に,次の1から4のいずれかに該当した事業所等を対象に,以下の経費について補助します。
- 県から休業要請を受けた通所系サービス事業所,短期入所サービス事業所
- 利用者又は職員に感染者が発生した通所系サービス事業所,短期入所サービス事業所,訪問系サービス事業所,障害者支援施設等又は相談支援事業所(職員に複数の濃厚接触者が発生し,職員が不足した場合を含む。)
- 濃厚接触者に対応した短期入所サービス事業所,訪問系サービス事業所又は障害者支援施設等
- 1から3以外の通所系サービス事業所,短期入所サービス事業所,訪問系サービス事業所,障害者支援施設等であって,当該事業所の職員により,利用者の居宅においてできる限りのサービスを提供した事業所
(補助対象経費)
【1】 障害福祉サービス事業所等のサービス継続に必要な費用
- ア 事業所等の消毒・清掃費用
- イ マスク,手袋,体温計等の衛生用品の購入費用
- ウ 事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料,(割増)賃金・手当,旅費・宿泊費,損害賠償保険の加入費用等
- エ 連携先事業所への利用者の引き継ぎ等の際に生じる,障害福祉サービス等の報酬では評価されない費用
- オ 送迎を少人数で実施する場合に緊急かつ一時的に必要となる車のリース等の費用
【2】 通所系サービス事業所が人数制限してサービスを提供する際の費用
- カ 通所しない利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車のリース等の費用
- キ ICTを活用し,通所しない利用者に対して健康管理や相談援助等を行うための利用者用タブレットのリース等費用(通信費用は除く。)
【3】 通所系サービス事業所,短期入所サービス事業所及び障害者支援施設等が代替の場所にて行うサービス実施に係る費用
- ク サービス提供場所の賃料,物品の使用料等
- ケ 職員の交通費,利用者の送迎に係る費用
【4】 訪問サービス実施に係る費用
- コ 訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料,(割増)賃金・手当
- サ 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
- シ 訪問サービス実施を行うため緊急かつ一時的に必要となる車のリース等の費用
- ス 訪問サービスの実施に伴う損害賠償保険の加入費用
- セ マスク,手袋,体温計等の衛生用品の購入費用
(2)障害福祉サービス事業所等との連携支援事業
令和2年1月15日以降に,次のいずれかに該当した事業所等の利用者の積極的な受入や職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の事業所等を対象に,以下の経費について補助します。
- 「県から休業要請を受けた通所系サービス事業所,短期入所サービス事業所」又は「利用者又は職員に感染者が発生した通所系サービス事業所,短期入所サービス事業所,訪問系サービス事業所,障害者支援施設等,相談支援事業所(職員に複数の濃厚接触者が発生し,職員が不足した場合を含む。)」
- 感染症の拡大防止の観点から必要があり,自主的に休業した通所系サービス事業所,短期入所サービス事業所及び訪問系サービス事業所
(補助対象経費)
【1】 利用者受入に係る連絡調整費用,職員確保費用
- ア 追加で必要な人員確保のための職業紹介料,(割増)賃金・手当,旅費・宿泊費,損害賠償保険の加入費用等
- イ 利用者引き継ぎ等の際に生じる,障害福祉サービス等の報酬上では評価されない費用
【2】 職員の応援派遣に係る費用
- ウ 職員を応援派遣するための諸費用(職業紹介料,(割増)賃金・手当,旅費・宿泊費,損害賠償保険の加入費用等)
4 補助額について
事業所ごとに定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助します。
補助回数は1事業所あたり1回とします。ただし,補助後に感染者の対応等が再度必要となった場合はこの限りではありません。
事業の詳細及び事業所ごとの基準額については,以下の資料をご確認ください。
県資料
国資料
5 交付申請について
次の書類を,下記の提出先まで郵送等にて提出願います。
- 別記様式第1号(交付申請書)
- 別紙1-1(所要額調)
- 別紙1-2(積算内訳書)
- 口座振込依頼書(振込口座の口座番号が分かる通帳等の写しも添付すること。)
- その他知事が必要と認める書類
提出先
〒980-0014
仙台市青葉区本町3丁目8-1
宮城県保健福祉部障害福祉課 運営指導班
(電話:022-211-2558)
※申請数や申請の時期等により,支払いまで時間がかかる場合がありますのでご了承願います。
6 交付申請等様式