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聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通の円滑化を図るため手話通訳者や要約筆記者及び盲ろう者通訳・介助員を派遣します。
手話通訳者には「手話通訳士」・「手話奉仕員」、要約筆記者には「要約筆記奉仕員」を含みます。
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者
※盲ろう者通訳・介助員派遣事業にあっては,意思疎通を図ることに支障がある障害者
派遣依頼は、お住まいの市町村障害福祉担当課へお申し込みください。
(市町村により利用者負担額が異なるので、お申し込みの際にご確認ください。)
※盲ろう者通訳・介助員派遣事業については,宮城県身体障害者福祉協会へお申込み(問い合わせ)ください。
各市(社会)福祉事務所又は町村福祉担当課
お問い合わせ先
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