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障害児(者)を介護している家族等が、家庭の事情で一時的に介護できなくなる場合に施設でお預かりする制度(短期入所事業等)があります。
利用には,介護給付費の支給決定(受給者証)が必要です。窓口は市(社会)福祉事務所,町村福祉担当課です。
身体障害者,知的障害者,精神障害者,難病患者等(国の定める対象疾患による障害のある者),障害児
短期入所事業所
受給者証に定める日数
各市町村ごとに事業を実施しています。実施事業所や利用料金などについては,お住まいの市(社会)福祉事務所又は町村福祉担当課にお問い合せください。
身体障害者,知的障害者,精神障害者,難病患者等(国の定める対象疾患による障害のある者),障害児
日中一時支援事業所として,市町村が指定(登録)した障害福祉サービス事業所等
日中(時間単位)
各市(社会)福祉事務所又は町村福祉担当課
お問い合わせ先
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