令和元年台風第19号による災害に伴う産業保安関係手数料の減免について
令和元年台風第19号による災害に伴う産業保安関係手数料の減免について
宮城県では,手数料条例(平成12年宮城県条例第19号)第5条及び手数料条例施行規則(平成12年宮城県規則第70号)第2条により,令和元年台風第19号により被災された事業所等を復旧するための申請,または,被災時に紛失・汚損した免状の再交付申請について手数料を減免します。
1 対象範囲
(1)被災事業所等関係の申請については,県内(仙台市,登米市を除く。)の事業所等に係るもの
※仙台市,登米市については,それぞれの市にご確認ください。
(2)免状再交付関係の申請については,宮城県知事発行の免状に係るもの
2 対象手数料及び減免措置の概要
(1)被災事業所等関係
関係法令 | No. | 手数料名称 | 関係法令根拠 | 手数料条例根拠 | 減免の条件 | 減免の割合 | 減免申請書提出窓口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 1 | 高圧ガス製造許可申請手数料 | 法第5条第1項 | 条例第2条別表120の項 | 被災事業所の復旧のための申請であること | 10割(全額免除) | 総務部 消防課 産業保安班 |
2 | 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料 | 法第14条第1項 | 条例第2条別表121の項 | ||||
3 | 第一種貯蔵所設置許可申請手数料 | 法第16条第1項 | 条例第2条別表122の項 | ||||
4 | 第一種貯蔵所位置等変更許可申請手数料 | 法第19条第1項 | 条例第2条別表123の項 | ||||
液化石油ガス法 | 5 | 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付請求手数料 | 法第3条の2第3項 | 条例第2条別表203の項 | 各地方振興事務所・栗原地域事務所 | ||
6 | 液化石油ガス販売事業者認定申請手数料 | 法第35条の6第1項 | 条例第2条別表208の項 | 総務部 消防課 産業保安班 | |||
7 | 貯蔵施設等設置許可申請手数料(特定供給設備含む) | 法第36条第1項 | 条例第2条別表209の項 | 各地方振興事務所・栗原地域事務所 | |||
8 | 貯蔵施設等変更許可手数料(特定供給設備含む) | 法第37条の2第1項 | 条例第2条別表210の項 | ||||
9 | 充てん設備許可申請手数料 | 法第37条の4第1項 | 条例第2条別表213の項 | 総務部 消防課 産業保安班 | |||
10 | 充てん設備変更許可申請手数料 | 法第37条の4第3項 | 条例第2条別表214の項 | ||||
電気工事業法 | 11 | 登録電気工事業者登録証再交付手数料 | 法第12条 | 条例第2条別表246の項 | 各地方振興事務所・地域事務所 | ||
12 | 登録電気工事業者登録簿謄本交付請求手数料 | 法第16条 | 条例第2条別表247の項 | ||||
武器等製造法 | 13 | 武器等製造法猟銃製造・販売変更許可手数料(移転) | 法第20条 | 条例第2条別表160の項 | 総務部 消防課 産業保安班 |
(2)免状交付関係
関係法令 | No. | 手数料名称 | 関係法令根拠 | 手数料条例根拠 | 減免の条件 | 減免の割合 | 減免申請書提出窓口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火薬類取締法 | 1 | 火薬類取扱保安責任者免状再交付手数料 | 法第31条第7項 | 条例第2条別表92の項 | 被災時の紛失・汚損による申請であること | 10割(全額免除) | 総務部 消防課 産業保安班 |
高圧ガス保安法 | 2 | 高圧ガス製造保安責任者免状再交付手数料 | 施行令第18条第2項第1号 | 条例第2条別表130の項 | 高圧ガス保安協会試験センター | ||
3 | 高圧ガス販売主任者免状再交付手数料 | 法第29条 | 条例第2条別表132の項 | ||||
液化石油ガス法 | 4 | 液化石油ガス設備士免状再交付手数料 | 法第38条の4第1項・第5項 | 条例第2条別表219の項 | |||
電気工事士法 | 5 | 電気工事士免状再交付手数料 | 施行令第4条第1項 | 条例第2条別表190の項 |
3 手数料の減免を受ける際の手続き
手数料の減免を受ける場合は,上記の申請をする際に,「手数料免除申請書」(様式1-1(事業所等用),様式1-2(免状用))及び市町村が発行する「り災証明書」(写し可)等を添付してください。
4 既に減免対象の手数料を納付した方へ
減免の措置は,令和元年10月10日以降に納付されたものについて,遡って適用となります。
既に減免対象の申請を行い,手数料を宮城県証紙により納付された方は,御返還手続きをさせていただきますので,「口座振込依頼書」(様式2)及び上記3の関係書類を申請窓口(ただし,免状再交付申請については総務部消防課)に提出してください。
5 様式等
6 減免措置の期間
令和3年3月31日まで
7 問い合わせ先(各申請の窓口にお問い合わせください)
申請窓口 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 |
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総務部消防課産業保安班 | 980-8570 | 仙台市青葉区本町3丁目8-1 | 022-211-2377 |
大河原地方振興事務所総務部総務班 | 989-1243 | 柴田郡大河原町字南129-1 | 0224-53-3133 |
仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班 | 981-8505 | 仙台市青葉区堤通雨宮町4番17号 | 022-275-9115 |
北部地方振興事務所総務部総務班 | 989-6117 | 大崎市古川旭四丁目1-1 | 0229-91-0716 |
北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班 | 987-2251 | 栗原市築館藤木5-1 | 0228-22-2111 |
東部地方振興事務所総務部総務班 | 986-0850 | 石巻市あゆみ野5丁目7番地 | 0225-95-1410 |
東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班 | 987-0511 | 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 | 0220-22-6128 |
気仙沼地方振興事務所総務部総務班 | 988-0181 | 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 | 0226-24-2591 |
高圧ガス保安協会試験センター | 105-8447 | 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル | 0120-66-7966 |
(一社)日本電気協会東北支部 | 980-0021 | 仙台市青葉区中央2-9-10 セントレ東北ビル8階 | 022-222-5577 |