令和元年台風第19号による災害に伴う免状再交付手数料の減免について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月14日更新
令和元年台風第19号による災害に伴う免状再交付手数料の減免について
宮城県では,手数料条例(平成12年宮城県条例第19号)第5条及び手数料条例施行規則(平成12年宮城県規則第70号)第2条により,令和元年台風第19号の被災時に紛失・汚損した免状の再交付申請について手数料を減免します。
1 対象者
(1)令和元年台風第19号により被害を受けた者
(2)宮城県知事発行の免状に係るもの
2 対象手数料及び減免措置の概要
No. | 手数料名称 | 手数料条例根拠 | 減免の条件 | 減免の割合 | 申請先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 危険物取扱者免状再交付手数料 | 条例第2条第1項表33 | 被災時の紛失・汚損による申請であること | 10割(全額免除) | 宮城県消防課予防班 |
2 | 消防設備士免状再交付手数料 | 条例第2条第1項表39 |
3 手数料の減免を受ける際の手続き
手数料の減免を受ける場合は,上記の申請をする際に,「手数料免除申請書」(様式1),市町村が発行する「り災証明書」(写し可)又は「てん末書」(様式2)等を添付してください。
4 既に減免対象の手数料を納付した方へ
減免の措置は,令和元年10月10日以降に納付されたものについて,遡って適用となります。
既に減免対象の申請を行い,手数料を宮城県証紙により納付された方は,御返還手続きをさせていただきますので,「口座振込依頼書」(様式3)及び上記3の関係書類を総務部消防課予防班に提出してください。
5 様式等
6 減免措置の期間
令和3年3月31日まで