財産形成貯蓄制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月11日更新
職員の財産形成貯蓄は 「勤労者財産形成促進法」 に基づき,職員の計画的な財産形成を促進することにより,生活の安定を図ること等を目的に実施しています。
概要
財産形成貯蓄の種類
財形貯蓄 (一般財形貯蓄)
財形年金貯蓄
財形住宅貯蓄
契約の申し込み
契約をしようとする職員は,年1回,毎年5月1日から5月31日 (財形募集月間) の期間に財産形成貯蓄控除預入等依頼書を金融機関に提出。
契約金融機関等及び事務の進め方
金融機関と県は,あらかじめ事務取扱に関する覚書を取り交わしており,職員は預入等の申込の他,変更,解約等の手続き書類を直接,金融機関に提出。それらの書類は,所定の期日までに県の財形担当課 (職員厚生課) に提出される。
財形の種類と内容
区分 | 一般財形貯蓄 | 財形年金貯蓄 | 財形住宅貯蓄 |
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目 的 | 目的自由の貯蓄 | 退職後の年金受取を目的とした貯蓄 | 住宅の取得を目的とした貯蓄 |
契約数 | 一人 2 契約まで (ただし,異なる金融機関) | 一人 1 契約 | 一人 1 契約 |
積立額 | 1,000 円以上で1,000 円の整数倍の金額 (毎月の定額のほか, 6月・12月の期末勤勉手当支給月に限り一定額の預入可能) | ||
積立期間 | 3年以上 | 5年以上 | |
税制法上の取扱 | 源泉分離課税20% | 預入非課税限度額 財形年金,財形住宅合算で550万円まで非課税 |