令和元年台風19号に伴う中小企業者に対する金融支援について(取扱期日の延長・災害関係保証の適用)
令和元年台風19号に伴う中小企業者に対する金融支援について
「令和元年台風19号」が令和元年11月1日に激甚災害に指定され,中小企業信用保険法による災害関係保証の特例が適用されます。これにより,災害復旧対策資金において災害関係保証が適用できることになりました。
あわせて,災害復旧対策資金の取扱期日を延長しました。
1 目的
令和元年台風19号により,施設・設備の損壊や売上げの減少などの被害を受けた中小企業者に対し,県制度融資「災害復旧対策資金」により,円滑な資金調達を支援する。
2 資金名
災害復旧対策資金
3 融資対象者
下記のいずれかに該当する中小企業者
(1)施設・設備等の損壊が発生していること
※市町村長,商工会議所会頭又は商工会会長による認定が必要。ただし,市町村長が発行する罹災証明書をもって代えることができる。
災害復旧対策資金融資対象認定申請書(様式2号の1) [PDFファイル/56KB]
※災害関係保証を適用する場合は,(1)に該当し,市町村長が発行する罹災証明書が必要となります。
(2)取引先の被災による等,最近1ヶ月の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少していること
※県知事,市町村長,商工会議所会頭又は商工会会長による認定が必要。
災害復旧対策資金融資対象認定書(様式第2号の2) [PDFファイル/64KB]
4 融資条件
(1)融資限度額 一災害 5,000万円
(2)融資利率 年1.60%以内(災害関係保証の適用となる場合は,年1.55%以内)
(3)資金使途 運転資金及び設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要
担保:必要に応じて徴求
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き,年0.45%~1.00%(災害関係保証の適用となる場合は,年0.70%)
5 取扱期間
令和元年11月1日(金曜日)から令和2年4月30日(木曜日)の融資実行分まで
6 取扱金融機関
県内に本店・支店を有する都市銀行,地方銀行,第二地方銀行,信用金庫,信用組合,商工組合中央金庫及び農林中央金庫
7 その他
当該台風に関する県制度融資として,現在,セーフティネット資金(セーフティネット保証第4号)も取り扱っています。