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宮城県では,プレジャーボート等の漁船以外の船舶(以下「PB等」という。)が漁港内において無秩序に停泊,停留,又は係留されることにより漁業者とPB等利用者との間で発生する様々なトラブルを防止するため,漁港漁場整備法に基づく放置等を禁止する区域及び物件の指定(平成13年宮城県告示957号)を行うとともに,漁港管理者の許可を受けてPB等の係留等をすることができる施設を指定し,漁港の保全・秩序の維持に努めて参りました。
また,平成15年6月の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)の一部改正により,公の施設の管理に指定管理者制度が創設されたことに伴い,施設の管理運営業務を効率的,効果的に実施するため,平成18年4月から指定管理者制度を導入し,施設の管理運営を行ってきました。
当該施設は平成23年3月11日に発生した東日本大震災により被災し,利用を見合わせていましたが,平成30年度から利用可能となるため,公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年宮城県条例第43号。以下「手続条例」という。)及び漁港管理条例(平成元年宮城県条例第21号)に基づき,指定管理者(施設の管理運営業務を実施する団体)を募集し,平成30年2月議会の議決を経た上で,平成30年3月16日に指定管理者を指定しました。
詳細は閖上漁港の指定施設(ヨット陸置き保管施設)の選定結果について(PDF:219KB)をご覧ください。
平成29年10月2日から平成29年11月15日まで
閖上ヨットハーバー管理運営事業体(1団体)
団体名 閖上ヨットハーバー管理運営共同事業体
代表者名 特定非営利活動法人宮城県セーリング連盟理事長 庄司 一夫
所在地 仙台市太白区郡山6丁目2番5-1号
平成30年4月1日から平成35年3月31日まで
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