宮城県定時定路線・生活維持支援金について
乗合バス事業者,タクシー事業者及び運転代行事業者に対し,支援金を交付します。
令和2年9月11日(金曜日)までの間,申請を受付しています。
申請前に交付対象者や対象車両の要件,添付書類等を必ず御確認願います。
1 事業の目的
宮城県は,新型コロナウイルス感染症の影響により,外出や営業の自粛があった状況においても,県民の生活を支えるために運行し,あるいは運行体制を維持した地域公共交通事業者等の皆様に対して,支援金を交付します。
2 申請受付期間
令和2年8月7日(金曜日)~令和2年9月11日(金曜日)
3 対象事業者,対象車両及び交付金額
(1) 乗合バス事業者
対象事業者 | 次の要件をすべて満たす乗合バス事業者(公営乗合バス事業者を除きます。) (1)令和2年4月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者 (2)交付申請日以降も事業を継続する予定の者 (3)県内に事業所を有する者 (4)県内を発地又は着地とする系統(一般路線バス,高速バス)を定期運行している者 |
対象車両 | 令和2年4月1日から交付申請日までの間,継続して国土交通省東北運輸局に登録し,県内の営業所に所属している乗合バス車両(リース車両を含みます。) ただし,市町村等の委託又は補助による住民(代替)バスの運行の用に限り使用する車両を除きます。 なお,令和2年4月1日から交付申請日までの間に登録変更が生じた次の車両も対象とします。 ・減便等に伴い,一時抹消登録した後,再登録した車両又は再登録を予定している車両 ・減車ではなく,老朽化等を理由として廃車し,その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなします。) |
交付金額 | 車両1台につき20万円 |
(2) タクシー事業者
対象事業者 | 次の要件をすべて満たすタクシー事業者(福祉輸送事業限定を除きます。) (1)令和2年4月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者(交付対象車両を継続して保有していた者) (2)交付申請日以降も事業を継続する予定の者 (3)県内に営業所を有する者 |
対象車両 | 令和2年4月1日から交付申請日までの間,継続して国土交通省 東北運輸局宮城運輸支局に事業用自動車として届出し,県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含みます。) ただし,市町村等の委託又は福祉輸送事業の用に限り使用する車両を除きます。 なお,次の車両も対象とします。 ・新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置により臨時休車している車両 ・自動車検査の有効期間が満了しているが経営上の理由により,抹消登録せずに保有している車両 ・減車等に伴い,令和2年4月1日から交付申請日までの間に,一時抹消登録した後,再登録した車両又は再登録を予定している車両 ・令和2年4月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し,その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなします。) |
交付金額 | 以下(1)と(2)の合計額 (1)1事業者につき10万円 (2)車両1台につき1万円(1人1車制個人タクシーを除きます。) |
(3) 自動車運転代行業者
対象事業者 | (1)宮城県公安委員会より自動車運転代行業の認定を受けている者 (2)令和2年4月1日から交付申請日までの間,継続して事業を実施した者(随伴用自動車を継続して保有していた者) (3)交付申請日以降も事業を継続する予定の者 |
対象車両 | ・令和2年4月1日時点から申請日まで継続して保有している随伴用自動車 ・令和2年4月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し,その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなします。) |
交付金額 | 以下(1)と(2)の合計額 (1)1事業者につき5万円 (2)随伴用自動車1台につき1万円 |
4 提出書類・提出方法
申請書は以下からダウンロードし,記載事項を記入の上,添付書類とともに当課に郵送願います。なお,添付書類は交付要綱中の別表をご確認ください。
○各種様式等のダウンロードはこちら
・(バス)交付申請書兼実績報告書兼請求書 [Wordファイル/29KB]
・(タクシー)交付申請書兼実績報告書兼請求書 [Wordファイル/25KB]
・(運転代行)交付申請書兼実績報告書兼請求書 [Wordファイル/26KB]
このページに関するお問い合わせ 宮城県 震災復興・企画部 総合交通対策課 住所 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1 電話番号 022-211-2436(バス・タクシー) 022-211-2438(運転代行) |