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環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康増進等に役立つとされる自転車への注目が高まっていますが,一方で,自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが大きな問題となっています。
自転車利用者には、交通ルールを守り、自分の身の安全を確保するとともに、歩行者へ思いやりをもって乗ることが求められています。自転車もクルマと同じ車両です。自転車に乗るときは交通ルールを守り,よいマナーで運転しましょう。
クルマに乗る方は,自転車のそばを通るときには,自転車との間に安全な間隔を保ち,又は徐行しましょう。
自転車利用者を使用する方は,他人に迷惑をかけるような運転をしないようにしましょう。
自転車利用者を使用する方や自転車を事業に使用する方は,自転車を点検整備し,反射材を付けましょう。
保護者の方は,お子さんなどが自転車に乗るときは,自転車を点検整備し,反射材を付けましょう。
高齢者と同居している方は,自転車を点検整備し,反射材を付けるよう,アドバイスをしましょう。
自転車安全利用五則とは,中央交通安全対策会議交通対策本部が,自転車の通行方法等に関する主なルールをまとめたものです。
自転車を使用するときは,被害者や加害者にならないために,自転車安全利用五則を守りましょう。
自転車は,道路交通法上,車両(軽車両)と位置付けられています。
車両は,歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では,車道通行が原則です。
自転車は,道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
歩道では,歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また,歩行者の通行を妨げることになる場合は,一時停止をしなければなりません。
児童・幼児の保護者の方は,児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。
児童・幼児以外の方も乗車用ヘルメットをかぶるようにしましょう。
自転車を利用する方は,乗車用ヘルメットを使用しましょう。
保護者の方は,お子さんなどが自転車に乗るときは,乗車用ヘルメットを使用させましょう。
高齢者と同居している方は,乗車用ヘルメットを使用するよう,アドバイスをしましょう。
自転車利用者を使用する方や自転車を事業に使用する方は,自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
自転車の安全利用を促進するため,(仮称)自転車安全利用条例の制定に向けた検討を行っております。
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