トップページ > まちづくり・地域振興 > 河川・ダム・海岸 > 県内の河川情報 > 大倉ダム湖面利用に関するルールについて

掲載日:2021年6月16日

ここから本文です。

大倉ダム湖面利用に関するルールについて

⼿漕ぎボート、カヌー、SUP等で湖⾯に出られる⽅は、使⽤届を湖⾯使⽤前に以下の⽅法で提出お願い致します。

(1)⼤倉ダム管理事務所に直接持参
宮城県仙台市⻘葉区⼤倉字⾼畑34−12

(2)FAXで送信
FAX 022-393-2212

(3)メールで送信
mail okdam@pref.miyagi.lg.jp

大倉ダム湖面使用ルール

湖面使用ルール(PDF:113KB)

お問い合わせ先

仙台地方ダム総合事務所 

仙台市泉区将監十丁目37-4

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は