狩猟を行う方へ
狩猟を行う方へ(平成31年度)

平成31年度狩猟免許試験パンフレット [PDFファイル/321KB]
このページでは,狩猟をするための手続等を紹介しています。さらに詳しく知りたい方は,下記連絡先まで直接お問い合わせください。
1.狩猟とは
「狩猟」とは,『法定猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすること』(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下,法律という。))です。簡単に言えば,『網,わな,猟銃などを用いて,キジやカモ類,イノシシやシカなどを捕る』ことです。
また,狩猟は,単に鳥獣を捕獲するだけでなく,鳥獣の過剰な個体数増加を抑え農林水産業被害を軽減したり,生態系を乱す外来種の分布拡大を抑えたりと,私たちの生活や地球環境にとって,なくてはならない大切な役割を果たしています。
ただし,狩猟には法律で様々なルールが定められております。安全で適正な狩猟をするためには,そういったルールをしっかりと把握することが必要となります。
2.狩猟をするには
狩猟をするには以下の手順を踏むことをおすすめします。
初心者講習会を受講(任意:一般社団法人宮城県猟友会主催)
狩猟免許試験を受験
狩猟免許取得
狩猟者登録を申請
狩猟者登録証受け取り
●第一種狩猟免許・第二種狩猟免許の取得を考えている方は猟銃の所持許可手続きについても参照してください。
●狩猟には様々なルールが存在します。狩猟を行う前に,しっかりと確認して下さい。
●狩猟期間が終わった後の手続や狩猟免許の更新についての手続はこちら
※各試験・講習等の日程表はこちら [PDFファイル/154KB]
【※5/7 更新:上記掲載の日程表中の更新講習の日程について,一部誤った日程を掲載しておりました。下記のとおり訂正の上,お詫び申し上げます。】
誤:クレー射撃場実施分⇒7月19日(金曜日),8月3日(土曜日),9月5日(木曜日)/大崎合同庁舎実施分⇒9月13日(金曜日)
正:クレー射撃場実施分⇒7月19日(金曜日),8月3日(土曜日),8月29日(木曜日)/大崎合同庁舎実施分⇒8月30日(金曜日)
一般社団法人宮城県猟友会が主催する,狩猟免許試験対策の講習会です。法律に関する知識,網やわな,猟銃の取扱い方などについて,講習を実施しています。
毎年,狩猟免許試験の概ね1~2週間前に実施しています。
●お問い合わせ先
一般社団法人宮城県猟友会 〒981-0914
仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 宮城県仙台合同庁舎10階
電話:022-276-2481 FAX:022-276-2538
!!注意!!
宮城県猟友会に初心者講習会の受講を申し込んでも,自動的に狩猟免許試験を受験できるわけではありません。別に,宮城県に対して狩猟免許試験の受験申請が必要です。また,初心者講習会を受講しなくても,狩猟免許試験を受験することはできます。
県が実施する,狩猟免許を取得するための試験です。
平成31年度は,次のとおり実施します。
●免許の種類
狩猟免許は使用する猟具によって,網猟免許,わな猟免許,第一種銃猟免許,第二種銃猟免許に分かれているので,この4つの中から選択して受験することになります。併願も可能です。
網猟免許 | 網 |
---|---|
わな猟免許 | わな |
第一種銃猟免許 | 散弾銃,ライフル銃 |
空気銃(圧縮ガス銃を含む。) | |
第二種銃猟免許 | 空気銃(圧縮ガス銃を含む。) |
!!注意!!
狩猟免許の有効期間は3年です。有効期間が満了する前に更新する必要があります。(→狩猟免許の更新についてはこちら)
!!注意!!
第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許を所持しても,猟銃を所持できるわけではありません。
猟銃の所持には,県公安委員会の許可が必要になります。申請先は管轄の警察署になります。(→許可申請手続きについては宮城県警察のサイトを参照)
●対象者
(1)受験する狩猟免許試験日において,網猟又はわな猟を受験する場合は18歳以上,
第一種銃猟又は第二種銃猟を受験する場合は20歳以上で,鳥獣保護管理法第40条
第2号から第6号までに該当しない,宮城県内に住所を有する方(当該法律については,下記)
(2)現在持っている狩猟免許とは異なる種類の狩猟免許を受けようとする方で,宮城県内に住所を有する方
●試験科目
(1)適性試験(視力,聴力,運動能力(歩行,四肢の屈伸,挙手及び手指等の運動)の試験)
(2)知識試験(法令,鳥獣,猟具,鳥獣の保護管理に関する筆記試験)
(3)技能試験(猟具の操作,鳥獣の判別等に関する技能試験)
(4)距離の目測(第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許受験者に限る。)
●会場
月 日 | 時 間 | 場所 | 対 象 者 |
---|---|---|---|
平成31年7月18日 (木曜日) ※わな猟限定 (受付開始:6月18日(火曜日)) (申込〆切:7月5日 (金曜日)) | 午前9時30分から午後5時まで | 栗原文化会館 (栗原市築館高田2-1-10) | 宮城県内に住所を有する方 |
平成31年7月21日(日曜日) (受付開始:6月21日(金曜日)) | 午前9時から午後5時まで | 宮城県クレー射撃場 (柴田郡村田町大字足立字大平山1-24) | 仙台市,白石市,名取市,角田市,岩沼市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町又は山元町に住所を有する方 |
宮城県登米合同庁舎 (登米市迫町佐沼字西佐沼150-5) | 石巻市,塩竈市,気仙沼市,多賀城市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,富谷市,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町又は南三陸町に住所を有する方 | ||
平成31年8月25日(日曜日) (受付開始:7月25日(木曜日)) | 午前9時から午後5時まで | 宮城県クレー射撃場 | 仙台市,白石市,名取市,角田市,岩沼市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町又は山元町に住所を有する方 |
宮城県大崎合同庁舎 (大崎市古川旭4丁目1‐1) | 石巻市,塩竈市,気仙沼市,多賀城市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,富谷市,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町又は南三陸町に住所を有する方 | ||
平成31年9月21日(土曜日) (受付開始:8月21日(水曜日) | 午前9時から午後5時まで | 宮城県大河原合同庁舎 (柴田郡大河原町字南129-1) | 仙台市,白石市,名取市,角田市,岩沼市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町又は山元町に住所を有する方 |
宮城県大崎合同庁舎 | 石巻市,塩竈市,気仙沼市,多賀城市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,富谷市,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町又は南三陸町に住所を有する方 | ||
平成31年10月19日(土曜日) (受付開始:9月19日(木曜日) | 午前9時30分から午後5時まで | 宮城県石巻合同庁舎 | 宮城県内に住所を有する方 |
●申請手続
次に掲げる書類を添えて,住所地を管轄する地方振興事務所又は地方振興事務所地域事務所(→連絡先)に上記の申込〆切日まで(郵送の場合,必着)に提出してください。
・申請書 1通(申請書様式 [PDFファイル/133KB]) (申請書記載例 [PDFファイル/162KB])※申請書右上枠内「受験日」と「受験会場」については申請者自身で御記入願います。
・写真 1枚(6か月以内に撮影した無帽,正面,上三分身,無背景の縦3.0cm,横2.4cmのもの)
・手数料
全く狩猟免許を持っていない方 ・・・・・ 申請する免許1種あたり5,200円の宮城県収入証紙
現在持っている狩猟免許と異なる種の免許を受けようとする方・・・・・ 申請する免許1種あたり3,900円の宮城県収入証紙
※収入証紙の購入については,こちらをクリックしてください。 (県合同庁舎ではお取り扱いしていません。事前に銀行等でのご購入をお勧めします)
・銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の許可を現に受けている方・・・・・ 当該所持許可証の写し 1通
・銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の許可を現に受けていない方・・・・・ 鳥獣保護管理法第40条第2号~第4号に該当しない旨の医師の診断書 1通(診断書様式例 [PDFファイル/74KB])
※申請者の現住所については,住民基本台帳ネットワークシステムを用いて,県職員が確認(住民基本台帳法第30条の15に基づく)いたしますが,確認できなかった場合,住民票等を御提出いただく場合があります。御了承ください。
【参考】
住民基本台帳法 第三十条の十五
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項において同じ。)を利用することができる。ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、利用することができるものとする。
一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。
二 条例で定める事務を遂行するとき。
三 本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき。
四 統計資料の作成を行うとき。
●携行品
筆記用具,雨具(第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許受験者)
●受験時の服装
猟具操作のできる服装
●その他
昼食は持参願います。(会場には売店・食堂はありません)
<参考>
鳥獣保護管理法第40条
第2号:精神障害又は発作による意識障害をもたらし,その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるもの(=統合失調症,そううつ病,てんかん,自己の行為の是非を判別し,又はその判別にしたがって行動する能力を失わせ,又は著しく低下させる症状を呈する病気)にかかっている者
同条第3号:麻薬,大麻,あへん又は覚醒剤の中毒者
同条第4号:自己の行為の是非を判別し,又はその判別に従って行動する能力がなく,又は著しく低い者
同条第5号:この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
同条第6号:第52条第2項第1号の規定により狩猟免許を取り消され,その取消の日から3年を経過しない者
狩猟免許試験に合格すると,めでたく狩猟免許取得となり,免許を取得した証として「狩猟免状」が交付されます。
しかし,これだけで狩猟できるわけではありません。狩猟の前には,「狩猟者登録」を申請する必要があります。
〇 狩猟者登録の取扱い(宮城県内に在住の方向け) [PDFファイル/148KB]
〇 狩猟者登録の取扱い(宮城県外に在住の方向け) [PDFファイル/160KB]
狩猟しようとする都道府県に,毎年度,狩猟の前にあらかじめ「狩猟者登録」をする必要があります。
都道府県ごとに登録が必要で,例えば,宮城県在住の方が宮城県と北海道で狩猟をしたい場合,宮城県と北海道のそれぞれ両方に申請しなければなりません。
狩猟者登録申請の受付期間は各都道府県により異なります。
●申請手続(詳細は上記「狩猟者登録の取扱い」をご覧ください)
次に掲げる書類を添えて,住所地を管轄する地方振興事務所又は地方振興事務所
地域事務所(→連絡先 )に提出してください。
・狩猟者登録申請書 1通(狩猟税申告書との2枚複写式)
各地方振興事務所及び地方振興事務所地域事務所で配布しています。
・写真 2枚(6か月以内に撮影した無帽,正面,上三分身,無背景の縦3.0cm,
横2.4cmのもので,裏面に氏名,撮影年月日を記載したもの。)
・狩猟に起因する事故で他人の生命又は身体を害したことによって生じた損害
賠償責任に係るものであって,給付金額が3,000万円以上の共済事業の
被共済者もしくは同等の損害保険契約の被保険者であることの証明書 1通
・狩猟免状 1通(他都道府県からの登録者のみ)
・手数料 1,800円の宮城県収入証紙
・狩猟税 以下の1~4のうち,該当する金額の宮城県収入証紙を貼付
1 第一種銃猟の登録を受ける方
(空気銃のみ使用する方は,第二種銃猟登録でも構いません。)
16,500円
2 網猟又はわな猟の登録を受ける方
8,200円
3 第二種銃猟の登録を受ける方
5,500円
4 当該年度の県民税の所得割を要しない方で、かつ、次に該当する方は,網猟又は
わな猟の狩猟税は5,500円,第一種銃猟の狩猟税は11,000円となります。
ア 控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない方
イ 控除対象配偶者又は扶養親族に該当するが,農業,水産業又は林業に従事
している方
ウ 当該年度の県民税の所得割を要しない方の控除対象配偶者又は扶養親族に
該当する方
※4に該当する方は,そのことを証明する市町村長の発行する証明書面を
添付してください。書面様式は,県各県税事務所に置いてあります。
※収入証紙の購入については,こちらをクリックしてください。 (県合同庁舎ではお取り扱いしていません。事前に銀行等でのご購入をお勧めします)
※鳥獣被害対策実施隊員の方,有害鳥獣捕獲許可を受けた方,認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者の方には減免措置があります。
詳しくは県自然保護課,県地方振興事務所又は地域事務所若しくは県税事務所にお問い合わせください。
狩猟者登録を申請すると,狩猟者登録証,狩猟者記章(バッジ),鳥獣保護区等位置図,狩猟者必携が交付されます。
3.狩猟をする際のルール
狩猟は何を捕獲しても良い,いつでもどこでもできる,というわけではありません。以下に主な注意点を掲載します。(その他の細かな規制等については,講習会等で周知しますが,自身でも把握するように努めて下さい。)
◆狩猟鳥獣◆
●狩猟可能な鳥獣の一覧
狩猟による捕獲が許されている鳥獣は,以下のとおり鳥類28種,獣類20種です。これ以外の鳥獣は狩猟で捕獲することはできません。
また,都道府県によっては独自に捕獲禁止鳥獣を指定している場合もあります。ご注意ください。
◇鳥類(28種)
ゴイサギ,マガモ,カルガモ,コガモ,ヨシガモ,ヒドリガモ,オナガガモ,
ハシビロガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,スズガモ,クロガモ,エゾライチョウ,
ヤマドリ(亜種のコシジロヤマドリを除く)(※),キジ(亜種のコウライキジを含む)(※),
コジュケイ,バン,ヤマシギ,タシギ,キジバト,ヒヨドリ,ニュウナイスズメ,スズメ,
ムクドリ,ミヤマガラス,ハシボソガラス,ハシブトガラス,カワウ
◇獣類(20種)
タヌキ,キツネ,ノイヌ,ノネコ,テン(亜種のツシマテンを除く),イタチ(オスに限る),
チョウセンイタチ(オスに限る),ミンク,アナグマ,アライグマ,ヒグマ,ツキノワグマ,
ハクビシン,イノシシ(イノブタ含む),ニホンジカ(※),タイワンリス,シマリス,
ヌートリア,ユキウサギ,ノウサギ
※このうち,メスキジ,メスヤマドリについては,環境大臣の指定により
捕獲が禁止されています。捕獲等を禁止する期間は平成29年9月15日から
平成34年9月14日まで。
※メスニホンジカの捕獲禁止は,平成19年度狩猟期から解除されました。
●狩猟鳥獣の捕獲制限
以下のとおり,一部の狩猟鳥獣については,1人1日あたりの捕獲数に制限があります。
・マガモ,カルガモ,コガモ,ヨシガモ,ヒドリガモ,オナガガモ,ハシビロガモ,
ホシハジロ,キンクロハジロ,スズガモ及びクロガモ ・・・・・合計して5羽(※)
・エゾライチョウ ・・・・・・2羽
・ヤマドリ及びキジ(コウライキジ含む) ・・・・・合計して2羽
・コジュケイ ・・・・・5羽
・バン ・・・・・3羽
・ヤマシギ及びタシギ ・・・・・合計して5羽
・キジバト ・・・・・10羽
※ 網を使用する場合は,狩猟期間ごとに200羽まで捕獲可能で,1日5羽以上捕獲可。
※ ニホンジカは,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の改正に伴い,捕獲数の制限が無くなりました。
●狩猟期間
狩猟が可能な期間は法律で定められています。宮城県の場合,毎年11月15日から
翌年2月15日までの3か月間となっています。ただし,県内一部地域においては,
狩猟期間を延長しています(※)。狩猟期間は都道府県によって異なる場合もあるので,
注意してください。
※ 狩猟期間の延長の対象区域
イノシシについては,仙台市,白石市,名取市,角田市,岩沼市,栗原市,大崎市,富谷市,蔵王町,七ヶ宿町,
大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,大和町,大衡村,色麻町及び加美町
(平成32年2月16日から平成32年3月31日まで。3月中は「止めさし」以外の銃器の使用は禁止です。)
ニホンジカについては,石巻市(金華山を除く),気仙沼市,登米市,女川町及び南三陸町
(平成32年2月16日から平成32年3月15日まで。)
◆狩猟の方法・狩猟する場所の規制◆
●法定猟法
狩猟で使用できる猟具は法律で定められています。
◇網猟免許所持者
むそう網,はり網,つき網,なげ網,
◇わな猟免許所持者
くくりわな,はこわな,はこおとし,囲いわな
◇第一種銃猟免許所持者
散弾銃,ライフル銃(狩猟経験10年以上の者に限る。),空気銃(圧縮ガス銃を含む。)
◇第二種銃猟免許所持者
空気銃(圧縮ガス銃を含む。)
●禁止猟法
◇鳥獣の保護繁殖に支障を及ぼすことから,以下の猟法は禁止されています。
・ユキウサギ及びノウサギ以外の狩猟鳥獣の捕獲等をするため,はり網を使う方法
(人が操作することによってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。)
・口径の長さが10番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法
・飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は5ノット以上の速力で航行中のモーター
ボートの上から銃器を使用する方法
・構造の一部として3発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用
する方法
・装薬銃であるライフル銃(ヒグマ,ツキノワグマ,イノシシ及びニホンジカにあって
は,口径の長さが5.9ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法
・空気散弾銃を使用する方法
・わなを使用して,鳥類並びにヒグマ及びツキノワグマを捕獲等する方法
・同時に31以上のわなを使用する方法
・イノシシ及びニホンジカの捕獲等をするため,くくりわな(輪の直径が12センチ
メートルを超えるもの,締付け防止金具が装着されていないもの,よりもどしが
装着されていないもの又はワイヤーの直径が4ミリメートル未満であるもの
に限る。)を使用する方法
・ヒグマ,ツキノワグマ,イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするため,
くくりわな(輪の直径が12センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着
されていないものに限る。)を使用する方法
・とらばさみ,おし,つりばり又はとりもちを使用する方法
・矢(吹き矢,クロスボウ(ボウガン)を含む。)を使用する方法
・犬をかみつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬にかみつかせて狩猟
鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ,法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法
・キジ笛を使用する方法
・ヤマドリ及びキジの捕獲等のためテープレコーダー等電気音響機器を使用する方法
◇危険防止のため,以下の猟法は禁止となっています。
・爆発物,劇薬,毒薬,据銃,落とし穴,イノシシ等を宙づりにできるようなくくりわな
を使用する方法
●狩猟する場所
狩猟はどこでもできるわけではありません。以下に狩猟する場所に関する注意点を掲
載します。
◇狩猟が禁止されている場所
次の場所では狩猟(網,わな,装薬銃及び空気銃いずれの使用においても)が禁止されています。
・鳥獣保護区(→県内の鳥獣保護区等位置図)
・休猟区
・公道
・区域が明示された都市公園等
・社寺境内,墓地
・自然公園の特別保護地区・原生自然環境保全地域
※令和元年11月1日から,既存の鳥獣保護区の一部を解除した上で,「狩猟鳥獣(イノシシを除く。)捕獲禁止区域」が指定されています。
⇒詳しくはこちら
◇国有林で狩猟する場合,別に手続きが必要です。また,鳥獣捕獲のための国有林への入林が禁止されている区域があります。詳細については,下記森林管理署ホームページを御参照願います。
◆各猟法特有の規制◆
●わな猟
◇わな猟禁止の場所
・特定猟具使用禁止区域(わな)
●銃猟
◇銃猟禁止の場所
・特定猟具使用禁止区域(銃)
・指定猟法禁止区域(鉛製散弾)においては,直径4.5ミリメートル以下の鉛製散弾を使用しての銃猟
・指定猟法禁止区域(鉛製ライフル弾)
・住居が集合している地域,広場,駅など多数の人が集合する場所
◇銃猟禁止の方向
弾丸の到達するおそれのある人,飼養動物,建物,電車,自動車,船舶などの方向
◇銃猟禁止の時間
日没後から日の出前までの銃猟は禁止されています。日没,日の出の時刻とは,暦に
よる日没・日の出の時刻です。出猟日ごとに確認してください。
●網及びわなの表示義務
網・わなには使用する猟具ごとに,氏名・住所・狩猟者登録証に記載された都道府県知
事名・登録年度・登録番号を表示することが義務付けられています。表示は金属製又はプラ
スチック製の標識に,1字の大きさが縦横それぞれ1センチメートル以上の文字で記載しな
ければいけません。
4.その他の手続き
狩猟期間が終わった後や狩猟免許の有効期間が過ぎる前の手続について掲載します。
◆狩猟者登録証の返納◆
狩猟期間が終了しましたら,30日以内に狩猟者登録証を狩猟者登録を申請した地方振興事務所又は地方振興事務所地域事務所(→連絡先)まで返納してください。
また,狩猟者登録証裏面及び狩猟者必携に綴られている「狩猟基礎調査票」に捕獲実績等を記入し,一緒に提出してください。
登録証の返納及び捕獲実績の報告は法律で義務付けられています。
狩猟免許には有効期間があり,それを過ぎると無効になってしまいます。狩猟免許を継続させたい方は,県が主催する適性検査と講習を受け,更新する必要があります。
平成31年度については,次のとおりです。
●対象者
有効期間が満了する狩猟免許と同種の狩猟免許の更新を受けようとする方で,宮城県内に住所を有する方
●検査,講習科目
(1)適性検査(視力,聴力,運動能力(歩行,四肢の屈伸,挙手及び手指等の運動)の検査)
(2)講習(法律に関する知識,鳥獣の判別,猟具の取扱い,鳥獣の保護管理等)
●日時・会場
月 日 | 時 間 | 場所 | 対 象 者 |
---|---|---|---|
平成31年7月19日 (金曜日) | 午前9時15分から午後5時まで | 宮城県クレー射撃場 (柴田郡村田町大字足立字大平山1-24) | 仙台市,白石市,名取市,角田市,岩沼市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町又は山元町に住所を有する方 |
平成31年8月3日(土曜日) | 午前9時15分から午後5時まで | 宮城県クレー射撃場 (柴田郡村田町大字足立字大平山1-24) | 仙台市,白石市,名取市,角田市,岩沼市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町又は山元町に住所を有する方 |
仙台市,白石市,名取市,角田市,岩沼市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町又は山元町に住所を有する方 | |||
平成31年8月29日(木曜日) | 午前9時15分から午後5時まで | 宮城県クレー射撃場 | |
宮城県大崎合同庁舎 (大崎市古川旭4丁目1‐1) | |||
平成31年8月30日(金曜日) | 午前9時15分から午後5時まで | 石巻市,塩竈市,気仙沼市,多賀城市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,富谷市,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町又は南三陸町に住所を有する方 |
●申請手続
受験しようとする狩猟免許更新実施日の7日前(郵送の場合,必着)までに次に掲げる書類を添えて,住所地を管轄する地方振興事務所又は地方振興事務所地域事務所(→連絡先)にに提出してください。
・申請書 1通(申請書様式 [PDFファイル/111KB])
・写真 1枚(6か月以内に撮影した無帽,正面,上三分身,無背景の縦3.0cm,横2.4cmのもの)
・手数料 免許1種類につき ・・・・・ 2,900円の宮城県収入証紙
※収入証紙の購入については,こちらをクリックしてください。 (県合同庁舎ではお取り扱いしていません。事前に銀行等でのご購入をお勧めします)
・銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の許可を現に受けている方(第1種,第2種銃猟免許の方のみ)・・・・・ 当該所持許可証の写し 1通
・銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の許可を現に受けていない方・・・・・ 法律第40条第2号~第4号に該当しない旨の医師の診断書 1通(診断書様式例 [PDFファイル/76KB])
・更新する狩猟免状(原本) ※申請時に原本の提出がない場合,更新時までに提出いただかないと免状の交付ができません。
●携行品
筆記用具
●その他
宮城県クレー射撃場には食堂はなく、宮城県各合同庁舎の食堂 は土曜日及び日曜日は休業です。
<参考>
法律第40条第2号:精神障害又は発作による意識障害をもたらし,その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるもの(=統合失調症,そううつ病,てんかん,自己の行為の是非を判別し,又はその判別にしたがって行動する能力を失わせ,又は著しく低下させる症状を呈する病気)にかかっている者
同条第3号:麻薬,大麻,あへん又は覚醒剤の中毒者
同条第4号:自己の行為の是非を判別し,又はその判別に従って行動する能力がなく,又は著しく低い者
同条第5号:この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
同条第6号:第52条第2項第1号の規定により狩猟免許を取り消され,その取消の日から3年を経過しない者
申請先は居住する市町村ごとに,下記のとおり決まっています。お問い合わせはどこの機関でも受け付けています。
居住する市町村 | 申請・お問い合わせ先 |
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白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町 | 大河原地方振興事務所 林業振興部 住所 〒989-1243 柴田郡大河原町字南129-1 宮城県大河原合同庁舎2階 電話 0224-53-3252 FAX 0224-52-3485 E-mail oksgsinsk@pref.miyagi.lg.jp |
仙台市,塩竈市,名取市,多賀城市,岩沼市,富谷市,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,大衡村 | 仙台地方振興事務所 林業振興部 住所 〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 宮城県仙台合同庁舎5階 電話 022-275-9253 FAX 022-275-0364 E-mail sdsgsinsk@pref.miyagi.lg.jp |
大崎市,色麻町,加美町,涌谷町,美里町 | 北部地方振興事務所 林業振興部 住所 〒989-6117 大崎市古川旭4-1-1 宮城県大崎合同庁舎4階 電話 0229-91-0765 FAX 0229-91-0749 E-mail nh-sgsinsk@pref.miyagi.lg.jp |
栗原市 | 北部地方振興事務所栗原地域事務所 林業振興部 住所 〒987-2251 栗原市築館藤木5-1 宮城県栗原合同庁舎4階 電話 0228-22-2133 FAX 0228-22-5795 E-mail nh-khsgsinsk@pref.miyagi.lg.jp |
登米市 | 東部地方振興事務所登米地域事務所 林業振興部 住所 〒987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 宮城県登米合同庁舎5階 電話 0220-22-6125 FAX 0220-22-1604 E-mail et-tmrsbsk@pref.miyagi.lg.jp |
石巻市,東松島市,女川町 | 東部地方振興事務所 林業振興部 住所 〒986-0850 石巻市あゆみ野5丁目7番地 宮城県石巻合同庁舎4階 電話 0225-95-1486 FAX 0225-23-3401 E-mail st-sgsinsk@pref.miyagi.lg.jp |
気仙沼市,南三陸町 | 気仙沼地方振興事務所 林業振興部 住所 〒988-0034 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 宮城県気仙沼合同庁舎 電話 0226-24-8285 FAX 0226-24-8994 E-mail ksnrbss@pref.miyagi.lg.jp |
各種お問い合わせ 県外からの狩猟者登録 | 自然保護課 野生生物保護班 住所 〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県庁13階 電話 022-211-2673 FAX 022-211-2693 E-mail sizent@pref.miyagi.lg.jp |