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令和4年度の狩猟免許試験は全て終了いたしました。
※重要※
令和4年度狩猟免許試験については,新型コロナウイルスの感染状況により,試験を中止する場合があるほか,狩猟免許更新のための適性検査についても,日程や会場の変更等を行う場合がありますので,あらかじめ御了承願います。
なお,狩猟免許試験等の中止や日程が変更となった場合は,このホームページ等で改めてお知らせしますので御理解をお願いいたします。
このページでは,狩猟をするための手続等を紹介しています。さらに詳しく知りたい方は,下記連絡先まで直接お問い合わせください。
「狩猟」とは,『法定猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすること』(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下,法律という。))です。簡単に言えば,『網,わな,猟銃などを用いて,キジやカモ類,イノシシやシカなどを捕る』ことです。
また,狩猟は,単に鳥獣を捕獲するだけでなく,鳥獣の過剰な個体数増加を抑え農林水産業被害を軽減したり,生態系を乱す外来種の分布拡大を抑えたりと,私たちの生活や地球環境にとって,なくてはならない大切な役割を果たしています。
ただし,狩猟には法律で様々なルールが定められております。安全で適正な狩猟をするためには,そういったルールをしっかりと把握することが必要となります。
狩猟をするには以下の手順を踏むことをおすすめします。
初心者講習会を受講(任意:一般社団法人宮城県猟友会主催 詳細は宮城県猟友会にお問い合わせ願います。)
狩猟免許試験を受験
狩猟免許取得
狩猟者登録を申請
狩猟者登録証受け取り
各手続の詳細は以下のとおりです。
一般社団法人宮城県猟友会が主催する,狩猟免許試験対策の講習会です。法律に関する知識,網やわな,猟銃の取扱い方などについて,講習を実施しています。
毎年,狩猟免許試験の概ね1~2週間前に実施しています。
一般社団法人宮城県猟友会(外部サイトへリンク)〒981-0914
仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 宮城県仙台合同庁舎10階
電話:022-276-2481 FAX:022-276-2538
!!注意!!
宮城県猟友会に初心者講習会の受講を申し込んでも,自動的に狩猟免許試験を受験できるわけではありません。別に,宮城県に対して狩猟免許試験の受験申請が必要です。また,受験者用講習会を受講しなくても,狩猟免許試験を受験することはできます。
県が実施する,狩猟免許を取得するための試験です。
令和3年度は次のとおり実施する計画ですが,新型コロナウイルスの感染状況により,試験を中止する場合があります。その際は,このホームページ等で改めてお知らせしますので,あらかじめ御了承願います。
狩猟免許は使用する猟具によって,網猟免許,わな猟免許,第一種銃猟免許,第二種銃猟免許に分かれているので,この4つの中から選択して受験することになります。併願も可能です。
網猟免許 | 網 |
---|---|
わな猟免許 | わな |
第一種銃猟免許 | 散弾銃,ライフル銃 |
空気銃(圧縮ガス銃を含む。) | |
第二種銃猟免許 | 空気銃(圧縮ガス銃を含む。) |
!!注意!!
狩猟免許の有効期間は3年です。有効期間が満了する前に更新する必要があります。(→狩猟免許の更新についてはこちら)
!!注意!!
第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許を所持しても,猟銃を所持できるわけではありません。
猟銃の所持には,県公安委員会の許可が必要になります。申請先は管轄の警察署になります。(→許可申請手続きについては宮城県警察のサイトを参照(外部サイトへリンク))
仮申込→抽選→本申請(仮申込当選者のみ)→受験
①仮申込(狩猟免許受験希望者はまず仮申込をしてください)
令和4年度狩猟免許受験希望者は「持参,郵送又は電子申請システム」により仮申込受付期間内に仮申込を行ってください。
仮申込方法・締切 | 提出書類 | 提出先 |
---|---|---|
持参の場合 (締切日午後4時まで) |
仮申込書及び返信用はがき | 自然保護課又は住所地を所管する地方振興事務所又は地域事務所林業振興部 |
郵送の場合 (締切日午後4時必着) |
仮申込書及び返信用はがき | 自然保護課又は住所地を所管する地方振興事務所又は地域事務所林業振興部 |
電子申請システムを利用する場合 (締切日午後4時まで) |
提出書類なし |
申請と同時に仮申込完了(提出物等はございません) |
②本申請(仮申込当選者は必ず期限までに本申請をしてください)
厳正な抽選を行い,仮申込者の中から受験者を確定します。全ての仮申込者に対して抽選の結果を以下の方法でお伝えいたします。
本申請方法 | 提出書類 | 提出先 |
---|---|---|
持参の場合 | 下記の書類 | 住所地を所管する地方振興事務所又は地域事務所林業振興部 |
郵送(消印有効) | 下記の書類 | 住所地を所管する地方振興事務所又は地域事務所林業振興部 |
下記に掲げる書類を,住所地を所管する地方振興事務所又は地方振興事務所地域事務所(→連絡先)に提出してください。
【仮申込及び本申請に必要な書類等】
以下の情報は今後の新型コロナウイルスの感染状況により,変更する可能性があります。
変更した際はHP上で情報を更新いたします。受験希望者は逐次情報の確認をお願いいたします。
なお,令和4年度狩猟免許試験は,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から三密(密集,密閉,密接)を避けるため,各試験会場には収容人員の上限(定員)を設けます。
月日 | 時間 | 場所 | 対象者及び定員 |
---|---|---|---|
令和4年6月29日(水曜日) 本申請受付期間 6月7日(火曜日)から6月20日(月曜日) |
午前9時30分から午後5時まで |
岩出山文化会館 (大崎市岩出山船場21) |
【定員55名】 対象者:宮城県に住所を有する方 |
令和4年7月13日(水曜日) 仮申込受付開始:6月2日(木曜日) 本申請受付期間 6月17日(金曜日)から6月27日(月曜日) |
午前9時から午後5時まで | 宮城県クレー射撃場 (柴田郡村田町大字足立字大平山1-24) |
【定員36名】 対象者:(1)及び(2)に住所を有する方 |
宮城県大崎合同庁舎 (大崎市古川旭4丁目1-1) |
【定員52名】 対象者:(3),(4),(5),(6),(7)及び(8)に住所を有する方 |
||
令和4年8月20日(土曜日) 仮申込受付開始:7月8日(金曜日) 本申請受付期間 7月25日(月曜日)から8月5日(金曜日) |
午前9時から午後5時まで |
宮城県クレー射撃場 |
【定員36名】 対象者:(1)及び(2)に住所を有する方 |
宮城県大崎合同庁舎 (大崎市古川旭4丁目1-1) |
【定員52名】 対象者:(3),(4),(5),(6),(7)及び(8)に住所を有する方 |
||
令和4年9月3日(土曜日) 仮申込受付開始:7月25日(月曜日) 本申請受付期間 8月9日(火曜日)から8月22日(月曜日) |
午前9時から午後5時まで | 宮城県大河原合同庁舎 (柴田郡大河原町字南129-1) |
【定員60名】 対象者:(1)及び(2)に住所を有する方 |
宮城県石巻合同庁舎 |
【定員50名】 対象者:(3),(4),(5),(6),(7)及び(8)に住所を有する方 |
||
令和4年11月19日(土曜日) 仮申込受付開始:10月13日(木曜日) 本申請受付期間 10月28日(金曜日)から11月10日(木曜日) |
午前9時30分から午後5時まで |
宮城県農業大学校 |
【定員80名】 対象者:宮城県に住所を有する方 |
住所地の区分
筆記用具,雨具(第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許受験者),マスク
猟具操作のできる服装
宮城県内市町村の狩猟免許取得等に対する助成制度についてはこちら!
<参考>
鳥獣保護管理法第40条
第2号:精神障害又は発作による意識障害をもたらし,その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるもの(=統合失調症,そううつ病,てんかん,自己の行為の是非を判別し,又はその判別にしたがって行動する能力を失わせ,又は著しく低下させる症状を呈する病気)にかかっている者
同条第3号:麻薬,大麻,あへん又は覚醒剤の中毒者
同条第4号:自己の行為の是非を判別し,又はその判別に従って行動する能力がなく,又は著しく低い者
同条第5号:この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
同条第6号:第52条第2項第1号の規定により狩猟免許を取り消され,その取消の日から3年を経過しない者
狩猟免許試験に合格すると,めでたく狩猟免許取得となり,免許を取得した証として「狩猟免状」が交付されます。
しかし,これだけで狩猟できるわけではありません。狩猟の前には,「狩猟者登録」を申請する必要があります。
狩猟しようとする都道府県に,毎年度,狩猟の前にあらかじめ「狩猟者登録」をする必要があります。
都道府県ごとに登録が必要で,例えば,宮城県在住の方が宮城県と北海道で狩猟をしたい場合,宮城県と北海道のそれぞれ両方に申請しなければなりません。
狩猟者登録申請の受付期間は各都道府県により異なります。
次に掲げる書類を添えて,住所地を管轄する地方振興事務所又は地方振興事務所地域事務所(→連絡先)に提出してください。
4に該当する方は,そのことを証明する市町村長の発行する証明書面を添付してください。書面様式は,お住まいの市町村にご確認ください。
※収入証紙の購入については,こちらをクリックしてください。
市町村長から任命または指名を受けた鳥獣被害対策実施隊員の方,有害鳥獣捕獲許可を受けて狩猟者登録申請書提出の1年前までの間に捕獲に従事した方,認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者として狩猟者登録申請書提出の1年前までの間に捕獲に従事した方には減免措置があります。
詳しくは県自然保護課,県地方振興事務所又は地域事務所若しくは県税事務所にお問い合わせください。
狩猟者登録を申請して登録された方には,狩猟者登録証,狩猟者記章(バッジ),鳥獣保護区等位置図,狩猟者必携が交付されます。
狩猟は何を捕獲しても良い,いつでもどこでもできる,というわけではありません。以下に主な注意点を掲載します。(その他の細かな規制等については,講習会等で周知しますが,自身でも把握するように努めて下さい。)
狩猟による捕獲が許されている鳥獣は,下記リンクのとおり鳥類28種,獣類20種です。これ以外の鳥獣は狩猟で捕獲することはできません。
また,都道府県によっては独自に捕獲禁止鳥獣を指定している場合もあります。ご注意ください。
狩猟鳥獣についてはこちら(環境省)(外部サイトへリンク)
※このうち,メスキジ,メスヤマドリについては,環境大臣の指定により捕獲が禁止されています。
捕獲等を禁止する期間は令和4年9月15日から令和9年9月14日まで。
※メスニホンジカの捕獲禁止は,平成19年度狩猟期から解除されました。
以下のとおり,一部の狩猟鳥獣については,1人1日あたりの捕獲数に制限があります。
狩猟鳥獣 | 捕獲制限数 |
---|---|
マガモ,カルガモ,コガモ,ヨシガモ,ヒドリガモ,オナガガモ,ハシビロガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,スズガモ及びクロガモ | 合計して5羽(※) |
エゾライチョウ | 2羽 |
ヤマドリ及びキジ(コウライキジ含む) | 合計して2羽 |
コジュケイ | 5羽 |
ヤマシギ及びタシギ | 合計して5羽 |
キジバト | 10羽 |
網を使用する場合は,狩猟期間ごとに200羽まで捕獲可能で,1日5羽以上捕獲可。
ニホンジカは,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の改正に伴い,捕獲数の制限が無くなりました。
狩猟が可能な期間は法律で定められています。宮城県の場合,毎年11月15日から翌年2月15日までの3か月間となっています。ただし,下記県内一部地域においては,狩猟期間を延長しています。狩猟期間は都道府県によって異なる場合もあるので,注意してください。
【イノシシについて】
狩猟期間:11月1日から3月31日まで
対象地域:下記のとおり
仙台市、石巻市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、富谷市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、色麻町、加美町及び南三陸町
【ニホンジカについて】
狩猟期間:11月1日から3月31日まで
対象地域:下記のとおり
石巻市(金華山を除く)、気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、女川町及び南三陸町
狩猟はどこでもできるわけではありません。以下に狩猟する場所に関する注意点を掲載します。
次の場所では狩猟(網,わな,装薬銃及び空気銃いずれの使用においても)が禁止されています。
令和4年11月1日から,既存の「岩出山鳥獣保護区」の解除した上で,「岩出山狩猟鳥獣(イノシシを除く。)捕獲禁止区域」が指定されています。
区域図(PDF:1,065KB)
国有林で狩猟する場合,別に手続きが必要です。また,鳥獣捕獲のための国有林への入林が禁止されている区域があります。詳細については,下記森林管理署ホームページを御参照願います。
各猟法に対する制限についてはこちら(環境省)(外部サイトへリンク)
網・わなには使用する猟具ごとに,氏名・住所・狩猟者登録証に記載された都道府県知事名・登録年度・登録番号を表示することが義務付けられています。表示は金属製又はプラスチック製の標識に,1字の大きさが縦横それぞれ1センチメートル以上の文字で記載しなければいけません。
狩猟期間が終わった後や狩猟免許の有効期間が過ぎる前の手続について掲載します。
狩猟期間が終了しましたら,30日以内に狩猟者登録証を狩猟者登録を申請した地方振興事務所又は地方振興事務所地域事務所(→連絡先)まで返納してください。
また,狩猟者登録証裏面及び狩猟者必携に綴られている「狩猟基礎調査票」に捕獲実績等を記入し,一緒に提出してください。
登録証の返納及び捕獲実績の報告は法律で義務付けられています。
狩猟免許には有効期間があり,それを過ぎると無効になってしまいます。狩猟免許を継続させたい方は,県が主催する適性検査を受け,更新する必要があります。
令和4年度については次のとおりとする予定ですが,新型コロナウイルスの感染状況により,日程や会場の変更等を行う場合があります。その際は,このホームページ等で改めてお知らせしますので,あらかじめ御了承願います。
有効期間が満了する狩猟免許と同種の狩猟免許の更新を受けようとする方で,宮城県内に住所を有する方
適性検査(視力,聴力,運動能力(歩行,四肢の屈伸,挙手及び手指等の運動)の検査)
(※令和4年度については,講習(法律に関する知識,鳥獣の判別,猟具の取扱い,鳥獣の保護管理等)は実施せず,更新者の自宅等での自己学習に代替します。)
日程等(新型コロナウイルスの感染拡大状況により,日程や会場を変更する場合があります。)
住所地によって会場及び日程が決められておりますので,御注意願います。
月日 | 時間 | 場所 | 対象者 |
---|---|---|---|
令和4年7月22日(金曜日) 受付開始:6月1日(火曜日) |
午前9時15分から午後5時まで |
宮城県クレー射撃場 (柴田郡村田町大字足立字大平山1番24号) |
仙台市,白石市,名取市,角田市,岩沼市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町又は山元町に住所を有する者 |
令和4年8月6日(曜日) 受付開始:7月1日(金曜日) |
午前9時15分から午後5時まで |
宮城県クレー射撃場 (柴田郡村田町大字足立字大平山1番24号)
|
仙台市,白石市,名取市,角田市,岩沼市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町又は山元町に住所を有する者 |
令和4年8月25日 受付開始:7月1日(金曜日) |
午前9時15分から午後5時まで |
宮城県クレー射撃場 (柴田郡村田町大字足立字大平山1番24号) |
仙台市,白石市,名取市,角田市,岩沼市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町又は山元町に住所を有する者 |
令和4年7月30日(土曜日) 受付開始:6月1日(火曜日) |
午前9時15分から午後5時まで |
宮城県大崎合同庁舎 (大崎市古川旭四丁目1番1号) |
石巻市,塩竈市,気仙沼市,多賀城市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,富谷市,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町又は南三陸町に住所を有する者 |
令和4年8月26日(金曜日) 受付開始:7月1日(金曜日) |
午前9時15分から午後5時まで |
宮城県大崎合同庁舎 (大崎市古川旭四丁目1番1号) |
石巻市,塩竈市,気仙沼市,多賀城市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,富谷市,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町又は南三陸町に住所を有する者 |
受検しようとする適性検査の申込〆切日(郵送の場合,必着)までに,次に掲げる書類を添えて,住所地を管轄する地方振興事務所又は地方振興事務所地域事務所(→連絡先)に提出してください。
なお,日程や会場の変更等に伴って狩猟免許更新のための適性検査を受けられなかった場合でも,写真撮影や医師の診断書取得等に要した費用は負担できませんので,あらかじめ御了承願います。
【申請に必要な書類等】
筆記用具,マスク(新型コロナウイルス感染拡大防止のため,ご協力をお願いします。)
<参考>
法律第40条第2号:精神障害又は発作による意識障害をもたらし,その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるもの(=統合失調症,そううつ病,てんかん,自己の行為の是非を判別し,又はその判別にしたがって行動する能力を失わせ,又は著しく低下させる症状を呈する病気)にかかっている者
同条第3号:麻薬,大麻,あへん又は覚醒剤の中毒者
同条第4号:自己の行為の是非を判別し,又はその判別に従って行動する能力がなく,又は著しく低い者
同条第5号:この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
同条第6号:第52条第2項第1号の規定により狩猟免許を取り消され,その取消の日から3年を経過しない者
申請先は居住する市町村ごとに,下記のとおり決まっています。お問い合わせはどこの機関でも受け付けています。
居住する市町村 | 申請・お問い合わせ先 |
---|---|
白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町 | 大河原地方振興事務所 林業振興部 住所 〒989-1243 柴田郡大河原町字南129-1 宮城県大河原合同庁舎2階 電話 0224-53-3252 FAX 0224-52-3485 E-mail oksgsinsk@pref.miyagi.lg.jp |
仙台市,塩竈市,名取市,多賀城市,岩沼市,富谷市,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,大衡村 | 仙台地方振興事務所 林業振興部 住所 〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 宮城県仙台合同庁舎5階 電話 022-275-9253 FAX 022-275-0364 E-mail sdsgsinsk@pref.miyagi.lg.jp |
大崎市,色麻町,加美町,涌谷町,美里町 | 北部地方振興事務所 林業振興部 住所 〒989-6117 大崎市古川旭4-1-1 宮城県大崎合同庁舎4階 電話 0229-91-0765 FAX 0229-91-0749 E-mail nh-sgsinsk@pref.miyagi.lg.jp |
栗原市 | 北部地方振興事務所栗原地域事務所 林業振興部 住所 〒987-2251 栗原市築館藤木5-1 宮城県栗原合同庁舎4階 電話 0228-22-2133 FAX 0228-22-5795 E-mail nh-khsgsinsk@pref.miyagi.lg.jp |
登米市 | 東部地方振興事務所登米地域事務所 林業振興部 住所 〒987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 宮城県登米合同庁舎5階 電話 0220-22-6125 FAX 0220-22-1604 E-mail et-tmrsbsk@pref.miyagi.lg.jp |
石巻市,東松島市,女川町 | 東部地方振興事務所 林業振興部 住所 〒986-0850 石巻市あゆみ野5丁目7番地 宮城県石巻合同庁舎4階 電話 0225-95-1486 FAX 0225-23-3401 E-mail st-sgsinsk@pref.miyagi.lg.jp |
気仙沼市,南三陸町 | 気仙沼地方振興事務所 林業振興部 住所 〒988-0034 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 宮城県気仙沼合同庁舎 電話 0226-24-8285 FAX 0226-24-8994 E-mail ksnrbss@pref.miyagi.lg.jp |
各種お問い合わせ 県外からの狩猟者登録 |
自然保護課 野生生物保護班 住所 〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県庁13階 電話 022-211-2673 FAX 022-211-2693 E-mail sizent@pref.miyagi.lg.jp |
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