申請時の市町村民税(非)課税証明書の添付のお願い
申請時の市町村民税(非)課税証明書の添付のお願い【指定難病・小児慢性特定疾病医療費助成事業】
受給者証の交付が大幅に遅れることがありますので,指定難病及び小児慢性特定疾病医療費助成事業の申請をするときに,「市町村民税課税(非)証明書」の添付に御協力ください。
マイナンバーを利用して市町村民税(非)課税証明書の提出を省略することもできますが次の点に注意してください。
- (1)事前に対象者の方全員が市町村民税の申告を行っている必要があります。申告をされていない場合,市町村民税(非)課税証明書を省略することができません。
- (2)社会保険の被保険者の市町村民税が非課税の場合,患者が宮城県建設業国民健康保険組合や医師国民健康保険組合などに加入している場合は,市町村民税(非)課税証明書の提出を省略することはできません。
- (3)税情報が取得できなかった場合には,市町村民税(非)課税証明書を改めて提出していただくことになりますので,受給者証の交付が大幅に遅れます。このため,市町村民税(非)課税証明書の提出をお勧めします。
- (4)世帯調書への対象者全員のマイナンバーの記載が必要です。
- 記載されていない場合,市町村民税(非)課税証明書を省略することはできません。
- (5)記載されているマイナンバーが正しいか確認する必要があります。
- 記載されている方全員のマイナンバーカード,マイナンバー通知カード,マイナンバー入り住民票で確認させていただきます。
- マイナンバー用世帯調書は申請窓口で配布します。