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現在お持ちの医療受給者証の有効期間の終期が令和3年10月1日から令和4年9月30日までの方で,有効期間満了日後も引き続き医療受給者証の交付を希望する場合は,例年どおり更新申請が必要になります。
ただし,小児慢性特定疾病医療費医療受給者証をお持ちの方で,令和3年10月1日から令和4年9月30日までの間に満20歳に到達した(する)方については,現在の医療受給者証で認定修了(更新対象外)となります。
本ページの対象となる公費負担医療受給者証は,次のとおりです。
※新型コロナウイルスのまん延の状況等を踏まえ,今後発出される厚生労働省の通知等によって,内容が変更となる場合があります。
※仙台市内にお住まいの特定医療費(指定難病)医療受給者及び小児慢性特定疾病医療費医療受給者の方は,仙台市(外部サイトへリンク)に御確認ください。
5月末までに,該当する受給者の方に対し,「更新手続きの御案内」を郵便でお送りします。
9月末までに受給者証がお手元に届くためには,次の期間内に申請いただくことが必要です。
ただし,保健所(支所)により,申請受付の方法及び期間が異なりますので,詳細は別冊2「保健所別の申請方法について」を確認してください。
郵送申請の場合 | 令和4年7月15日(金曜日)消印分まで |
会場申請の場合 | 令和4年7月29日(金曜日)受付分まで |
※新型コロナウイルス感染症対策の観点から,令和4年度は郵送申請を推奨しています。
※上表の期間経過後も,令和4年9月30日までは随時更新申請を受け付けていますが,その場合の受給者証の発行時期は原則として令和4年11月末以降になります。
送付している御案内と更新申請書等の様式について,以下に参考掲載します。
特定医療費(指定難病)医療受給者証更新手続きの御案内(PDF:2,190KB)(別ウィンドウで開きます)
・チェックシート
必要書類チェックシート(R4更新用)(PDF:328KB)(別ウィンドウで開きます)
・支給認定申請書
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(R4更新用)(エクセル:34KB)
・世帯調書
世帯調書(R4更新用)(エクセル:28KB)
・非課税収入申告書
非課税収入申告書(R4更新用)(ワード:39KB)
・無収入申告書
無収入申告書(R4更新用)(ワード:38KB)
保健所別の申請方法について(PDF:4,001KB)(別ウィンドウで開きます)
小児慢性特定疾病医療費医療受給者証更新手続きの御案内(PDF:1,370KB)(別ウィンドウで開きます)
・チェックシート
必要書類チェックシート(R4更新用)(PDF:416KB)(別ウィンドウで開きます)
・支給認定申請書
小児慢性特定疾病支給認定申請書(R4更新用)(エクセル:33KB)
・医療意見書の研究等への利用についての同意書
医療意見書の研究等への利用についての同意書(R4更新用)(ワード:25KB)
・世帯調書
世帯調書(R4更新用)(エクセル:28KB)
・非課税収入申告書
非課税収入申告書(R4更新用)(ワード:38KB)
・無収入申告書
無収入申告書(R4更新用)(ワード:38KB)
保健所別の申請方法について(PDF:1,167KB)(別ウィンドウで開きます)
問合せ | 回答 | 更新案内の該当箇所 |
更新案内が届いていない。 | 受給者の方には,5月中に登録の送付先宛てに更新案内を送付しています。 6月になっても更新案内を確認できない場合は,その旨当課又は管轄の保健所(支所)に御連絡いただくか,本ページで各案内の内容を確認してください。 なお,最近新規申請等が承認された方については,受給者証とあわせて更新案内を送付します。 |
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新型コロナウイルスの影響による更新手続きの特例的な取扱いはないか。 | 原則として例年どおり更新手続きが必要となりますが,新型コロナウイルスの影響により更新申請ができない特別の事情がある場合は,管轄の保健所(支所)に御相談ください。 | - |
「○○保険」に加入しているが,どのような書類を提出しなければならないか。 |
加入している医療保険の種類等により提出していただく書類が異なりますので,[本冊]更新手続きの御案内のP.6~10(難病),P.6~9(小児慢性)の該当ページを確認してください。 |
[本冊]更新手続きの御案内 |
税証明(市町村民税額のわかる証明書)は,いつの年度のものを提出しなければならないか。 |
令和4年度の税証明を提出してください。 |
[本冊]更新手続きの御案内 P.6~10(難病) P.6~9(小児慢性) など |
税証明(市町村民税額のわかる証明書)は,どういった名称のものを提出すればよいか。 | [本冊]更新手続きの御案内P.19の該当市町村等の箇所を参照してください。 | [本冊]更新手続きの御案内P.19 |
R3.8~R4.7の自己負担上限月額管理票を紛失してしまったが,提出が必要か。 | 提出をしなくてもよいですが,自己負担上限月額管理票のコピーを提出しないことにより軽症者特例や高額かつ長期には該当しなくなる可能性があります。 | [別冊1]必要書類チェックシート |
提出が必要な自己負担上限月額管理票の期間はいつか。 | 軽症者特例や高額かつ長期の算定対象期間は,申請日以前の申請月から遡って1年間になります。例えば令和4年8月1日に更新申請する場合は,R3.9~R4.8の自己負担上限月額管理票のコピーの提出が必要となります。 | [本冊]更新手続きの御案内P.14,P.16 |
現在の受給者証から「氏名」又は「住所」が変更しているが,更新申請とは別に手続が必要か。 | 現在の受給者証の「氏名」又は「住所」の内容を書き換える必要がない方については,更新の支給認定申請書「1 患者基礎情報」に新しい「氏名」又は「住所」の情報を記入することにより,更新申請とは別の手続は不要になります。 | [別冊1]更新の支給認定申請書1など |
現在の受給者証から「医療保険」が変更しているが,更新申請とは別に手続が必要か。 | 現在の受給者証の「医療保険」等の内容を書き換える必要がない方については,更新の支給認定申請書「2(2)医療保険証に変更がありますか?」で「あり」に丸をし,新しい医療保険の情報を記入することにより,更新申請とは別の手続は不要になります。 | [別冊1]更新の支給認定申請書2(2)など |
現在の受給者証の「送付先」から変更したいが,更新申請とは別に手続が必要か。 | 現在の受給者証の「送付先」の内容を書き換える必要がない方については,更新の支給認定申請書「2(4)患者住所以外のあて先に受給者証の送付を希望しますか?」で「はい」に丸をし,希望する送付先の情報を記入することにより,更新申請とは別の手続は不要になります。 ※現在患者以外の住所が送付先になっている方が,更新後は患者住所への送付を希望される場合は,更新の支給認定申請書「2(4)患者住所以外のあて先に受給者証の送付を希望しますか?」で「いいえ」に丸をしてください。 |
[別冊1]更新の支給認定申請書2(4)など |
最近新たな指定医療機関を利用した(する)ため,その指定医療機関を追加したいが,更新の支給認定申請書のどこに記入すればよいか。 | 令和4年4月1日以降,新たな指定医療機関で診療等を受けた(る)場合であっても,その指定医療機関の追加の手続きは不要となりましたので,更新の支給認定申請書へ記入いただく必要はありません。 | [別冊1]更新の支給認定申請書(裏面)6 |
令和4年10月1日を過ぎても受給者証が発行されていない場合,指定難病等の診療でかかった医療費は通常の医療保険の負担割合で支払わなければならないか。 |
原則として受給者証が発行されるまでは通常の医療保険の負担割合で支払うこととなります。 この場合,受給者証の発行後に,保健所(支所)に対し,受給者証が発行されるまでに支払った公費分について療養費払いの申請をすることで,当該公費分が支給されます(医療機関が発行する療養費証明書等の書類の提出が必要となります。)。 ※医療機関によっては,受給者証が発行されるまで,精算を保留してくれるところもありますので,個別に医療機関に御相談ください。 |
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