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簡易給水施設等の規制に関する条例により規制されている貯水槽(受水槽)によるビル等建物内水道施設のことで、受水槽の有効容量の合計が5立方メートルを超え10立方メートル以下の施設でかつ水道事業からの受水である施設。ただし、建築物の衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に布設されるものを除く。
簡易専用小水道の布設者は管理について,定期的に年1回知事の指定する検査を受けなければならない。
登録検査機関については厚生労働省健康局水道課へ(外部サイトへリンク)
詳細については水質試験項目等(PDF:137KB)
施設を布設しようとする者は、その工事に着手しようとする日の30日前までに管轄する保健所(支所)へ届出すること。
布設の届出に係る工事が完成したときは、管轄する保健所(支所)へ届出すること。
なお、届出が提出された施設については、各保健所(支所)担当職員が検査を行い供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、「簡易給水施設等飲料水供給開始承認通知書」により布設者等に通知されます。
通知後に、給水を開始すること。
布設者等は、届出事項を変更しようとするとき又は変更したとき、管轄する保健所(支所)へ届出すること。
保健所(支所)担当職員の検査が必要な場合と要しない場合がありますので、保健所(支所)と相談願います。
布設者等は、給水開始後において施設等の全部又は一部を休止又は廃止しようとする場合は、管轄する保健所(支所)へ届出すること。
布設者等は、休止に係る施設等の給水を再開しようとするときは、管轄する保健所(支所)へ届出をし、保健所(支所)担当職員の検査を受けること。
なお、届出が提出された施設については、各保健所(支所)担当職員が検査を行い供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、「簡易給水施設等飲料水供給再開承認通知書」により布設者等に通知されます。通知後に、給水を開始すること。
布設者等から承継した者は、その承継があった日から30日以内に管轄する保健所(支所)へ届出すること。
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