ここから本文です。

簡易専用水道

簡易専用水道とは

貯水槽(受水槽)によるビル等建物内水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えかつ水道事業からの受水である水道施設。
ただし、建築物の衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に布設されるものを除く。
(注)管理基準、管理についての検査等については「水道法」に規定されていますが、各種届出等については「簡易給水施設等の規制に関する条例」に規定されています。

管理基準(水道法第34条の2)

受水槽

  • 清掃は毎年1回以上、定期に行うこと。
  • 点検等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

異常時の対応

  • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

管理についての検査(水道法第34条の2)

簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について,厚生労働省令の定めるところにより,毎年1回以上,定期的に,地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
登録検査機関については厚生労働省健康局水道課へ(外部サイトへリンク)

水質試験項目(条例第11条の2)

詳細については水質試験項目等(PDF:137KB)

布設の手続き(条例第5条)

施設を布設しようとする者は、その工事に着手しようとする日の30日前までに管轄する保健所(支所)へ届出すること。

施設完成の手続き(条例第7条)

布設の届出に係る工事が完成したときは、管轄する保健所(支所)へ届出すること。
なお、届出が提出された施設については、各保健所(支所)担当職員が検査を行い供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、「簡易給水施設等飲料水供給開始承認通知書」により布設者等に通知されます。通知後に、給水を開始すること。

変更の手続き(条例第6条)

布設者等は、届出事項を変更しようとするとき又は変更したとき、管轄する保健所(支所)へ届出すること。
保健所(支所)担当職員の検査が必要な場合と要しない場合がありますので、保健所(支所)と相談願います。

変更しようとする30日前までに届出

  • 受水槽
    水槽の数
    有効容量
    材質
    設置場所
    滅菌のための装置の有無
  • 一日最大給水量及び一日平均給水量
  • 工事着手及び完成の予定年月日

変更後に届出

  • 布設者の氏名又は名称・住所・代表者の氏名
  • 管理責任者の氏名・住所
  • 建築物に布設する場合、その名称・所在地・用途

 

休止・廃止の手続き(条例第11条)

布設者等は、給水開始後において施設等の全部又は一部を休止又は廃止しようとする場合は、管轄する保健所(支所)へ届出すること。

給水再開の手続き(条例第11条)

布設者等は、休止に係る施設等の給水を再開しようとするときは、管轄する保健所(支所)へ届出をし、保健所(支所)担当職員の検査を受けること。
なお、届出が提出された施設については、各保健所(支所)担当職員が検査を行い供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、「簡易給水施設等飲料水供給再開承認通知書」により布設者等に通知されます。通知後に、給水を開始すること。

承継の手続き(条例第12条)

布設者等から承継した者は、その承継があった日から30日以内に管轄する保健所(支所)へ届出すること。

届出提出先

市役所問い合わせ先、各保健所(支所)届出先一覧はこちらへ

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は